「企業型DCとiDeCoは、何が違うのだろう?」
「従業員がiDeCoに加入できるなら、会社で企業型DCを導入する必要はないのでは?」
企業型DCの導入を検討している中小企業の経営者や人事労務担当者の方からすると、どちらも老後の資産形成を目的とする制度であり、その違いが分かりにくいかもしれません。
企業型DCとiDeCoは、いずれも「確定拠出年金」という仕組みを利用していますが、会社が制度を導入するのか、個人が加入するのかという大きな違いがあります。
また、掛金の負担者、税制上の取扱い、加入条件、費用負担などにも違いがあり、一定の条件を満たせば両方を併用することも可能です。
今回は、福岡市やその周辺地域の中小企業経営者・人事労務担当者の方に向けて、企業型DCとiDeCoの違いを比較表を使いながらわかりやすく解説します。
なお、2026年12月1日には、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどが施行される予定です。2026年11月現在の制度と、施行後の内容についても整理します。
※本記事は2026年11月2日時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。
1.企業型DCとiDeCoとは?まずは基本的な違いを確認
企業型DCは会社が導入する企業年金制度
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が従業員の老後の資産形成を支援するために導入する企業年金制度です。
原則として会社が掛金を拠出し、その掛金を従業員ごとの年金資産として積み立てていきます。
従業員は、用意された運用商品の中から自分で商品を選び、運用を行います。
また、会社の規約に定めがある場合には、会社の掛金に従業員自身が掛金を上乗せする「マッチング拠出」を利用することもできます。
企業型DCの基本的な仕組みについては、関連記事「企業型DCとは?仕組みやメリットを中小企業の経営者向けにわかりやすく解説」をご覧ください。
iDeCoは個人が加入する私的年金制度
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、個人が自分の意思で加入し、老後に向けて資産を積み立てる制度です。
原則として、加入者本人が掛金を負担し、自分で選んだ運営管理機関(金融機関等)の運用商品を利用して資産形成を行います。
会社員だけでなく、自営業者や公務員、専業主婦(主夫)なども、所定の加入要件を満たせば利用できます。
会社が企業型DCを導入していない場合でも、従業員は個人としてiDeCoに加入できます。
なお、企業型DC・確定給付企業年金(DB)・厚生年金基金のいずれも実施していない、従業員(厚生年金被保険者)300人以下の事業主には、従業員のiDeCo掛金に会社が掛金を上乗せする「iDeCo+(イデコプラス)」という制度もあります。
※ここでいう従業員とは、正確には「第1号厚生年金被保険者」を指します。複数の事業所がある場合は、全事業所の対象者を合計して判定します。
iDeCo+の導入には、従業員の過半数代表者等との労使合意など、所定の要件を満たす必要があります。
どちらも自分で運用商品を選ぶ確定拠出年金
企業型DCとiDeCoに共通するのは、拠出した掛金と運用成果によって、将来受け取る金額が変わるという点です。
運用商品には、投資信託、預貯金、保険商品などがあり、加入者自身が用意された選択肢の中から商品を選びます。
運用成果によって資産が増える可能性がある一方、商品によっては元本割れのリスクもあります。
また、いずれも老後の資産形成を目的とした制度のため、原則として60歳まで年金資産を引き出すことはできません。
2.企業型DCとiDeCoの違いを比較表で解説
まず、主な違いを一覧で確認しましょう。
| 比較項目 |
企業型DC |
iDeCo |
| 制度の主体 |
導入する会社
|
国民年金基金連合会 |
| 加入の方法 |
会社が制度を導入し、対象従業員が加入 |
個人が申し込む |
| 掛金の負担 |
原則として会社 |
原則として本人 |
| 本人による掛金拠出 |
規約によりマッチング拠出が可能 |
本人が掛金を設定 |
| 運用商品の選択 |
従業員本人 |
加入者本人 |
| 掛金の税制 |
事業主掛金は原則損金算入、本人には拠出時に給与課税されない |
本人掛金は全額所得控除 |
| 加入対象 |
実施企業の対象従業員 |
国民年金の被保険者等、所定の要件を満たす人 |
| 主な手数料 |
会社負担が中心 |
本人負担が中心 |
| 制度運営 |
会社に事務負担があり、従業員への投資教育などにも取り組む必要がある |
個人が金融機関を選び手続きする |
※2026年11月現在の基本的な比較です。企業型DCの規約、加入者の状況、手数料の契約条件等によって取扱いが異なる場合があります。iDeCo+の場合は、会社による掛金の上乗せも可能です。
掛金を負担するのは会社?それとも個人?
企業型DCの大きな特徴は、原則として会社が掛金を拠出することです。
例えば、会社が従業員1人につき月額1万円を拠出する制度を導入した場合、その掛金は従業員本人の年金資産として積み立てられます。
これに対し、iDeCoでは原則として従業員本人が自分の収入から掛金を負担します。
つまり、企業型DCは会社が従業員の資産形成を支援する仕組み、iDeCoは個人が自分で資産形成を行う仕組みと整理できます。
ただし、企業型DCにはマッチング拠出や選択制企業型DCなどの仕組みがあり、掛金の実質的な負担関係が制度設計によって異なる点には注意が必要です。
また、iDeCo+を利用する場合には、一定の条件のもとで会社も掛金を負担できます。
税制上の取扱いと社会保険料への影響
企業型DCとiDeCoには、いずれも税制上の優遇措置があります。
ただし、掛金を誰が負担するかによって、税制上の取扱いが異なります。
企業型DCの場合
会社が拠出する事業主掛金は、原則として会社の損金または必要経費に算入できます。
従業員については、会社が掛金を拠出した時点では給与として課税されません。
一方、マッチング拠出によって従業員本人が負担する掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象となります。
iDeCoの場合
加入者本人が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象になります。
また、企業型DC・iDeCoともに、制度内の運用益は原則非課税となり、受取時にも受取方法に応じた税制上の取扱いがあります。
一方、社会保険料については、所得税とは異なる考え方で判断する必要があります。
iDeCoの本人掛金や企業型DCのマッチング拠出による本人掛金は、給与から負担するものであり、掛金を拠出しただけで社会保険料の算定対象額が減るわけではありません。
これに対し、企業型DCの事業主掛金は、原則として社会保険料の算定対象となりません。
特に、給与の一部を企業型DCの事業主掛金として拠出する「選択制企業型DC」では、制度設計によって社会保険料の負担が変わる場合があります。
ただし、その場合には将来の厚生年金の給付額や、社会保険・雇用保険の給付額に影響する可能性があるため、慎重な検討が必要です。
選択制企業型DCと社会保険料の関係については、今後の記事で詳しく解説します。
加入条件・運用商品・費用負担の違い
企業型DCでは、会社が制度を導入していなければ従業員は加入できません。
また、加入できる従業員の範囲は、法令や企業型年金規約に基づいて決まります。
これに対してiDeCoでは、国民年金の被保険者等で所定の加入要件を満たしていれば、勤務先に企業型DCがなくても個人で加入できます。
運用については、どちらも加入者本人が商品を選びますが、選択できる商品の範囲は異なります。
企業型DCでは、会社が採用した運営管理機関等から提示される運用商品の中から選択します。一方、iDeCoでは、加入者が選んだ運営管理機関の取扱商品の中から選択します。
費用負担にも違いがあります。
企業型DCでは、制度導入時の費用や運営管理に関する費用などを会社が負担するのが一般的です。ただし、具体的な負担範囲は契約や規約等によって異なります。
iDeCoでは、加入・移換時や掛金の納付時、口座管理等に伴う手数料を原則として本人が負担します。
なお、投資信託等の商品にかかる運用管理費用は、企業型DC・iDeCoのいずれでも商品ごとに確認する必要があります。
3.企業型DCとiDeCoは併用できる?
併用が認められる基本的な条件
企業型DCに加入している従業員でも、一定の条件を満たせばiDeCoに加入できます。
2026年11月現在、主に次の条件を確認する必要があります。
- 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が、いずれも各月拠出となっていること
- 企業型DCでマッチング拠出を行っていないこと
- iDeCoの掛金が月額2万円以内で、かつ、月額5.5万円から企業型DCの事業主掛金(DB等の他制度がある場合はその掛金相当額も含む)を差し引いた額の範囲内であること
- iDeCoの掛金が最低拠出額(月額5,000円)以上であること
- その他、iDeCoの加入資格を満たしていること
企業型DCに加入しているからといって、必ずiDeCoに加入できないわけではありません。
ただし、勤務先の制度内容や掛金額によって、iDeCoに拠出できる金額が変わります。
なお、2026年12月1日以降は上記の上限の考え方が変わり、企業型DCとiDeCoが共通の枠(月額6.2万円)を使う仕組みになります。詳しくは後述します。
マッチング拠出との関係
企業型DCでマッチング拠出を利用している従業員は、同時にiDeCoへ掛金を拠出することはできません。
マッチング拠出とiDeCoの両方を利用するのではなく、どちらかを選択する仕組みです。
なお、2026年4月1日から、マッチング拠出における「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という制限が撤廃されました。
これにより、事業主掛金の額を超えて加入者掛金を設定することも、法令上の拠出限度額の範囲内で可能となっています。
ただし、会社の企業型年金規約や掛金の設定方法等に従う必要があり、無制限に拠出できるわけではありません。
掛金の拠出限度額と2026年12月の制度改正
2026年12月1日から、企業型DCとiDeCoの拠出限度額が引き上げられる予定です。
主な改正内容は、次のとおりです。
| 対象 |
2026年11月まで |
2026年12月から |
| 企業型DCの基本的な月額上限 |
5.5万円 |
6.2万円 |
| 企業年金のない会社員のiDeCo |
2.3万円 |
6.2万円 |
| 企業年金のある会社員のiDeCo |
5.5万円から事業主掛金・他制度掛金相当額を控除した額(上限2万円) |
6.2万円から事業主掛金・他制度掛金相当額を控除した額 |
| 自営業者等のiDeCo |
6.8万円 |
7.5万円 |
| 専業主婦(主夫)等のiDeCo |
2.3万円 |
2.3万円(変更なし) |
※表は基本的な上限額です。確定給付企業年金(DB)等の他制度掛金相当額、国民年金基金との合算制限、2024年12月の改正に伴う経過措置などによって、実際に拠出できる金額は異なります。
※DB等を併用している場合、企業型DCの事業主掛金の上限も、原則として6.2万円から他制度掛金相当額を控除した額となります。
※自営業者等の上限額は、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者についてのものです。専業主婦(主夫)等の上限額は、国民年金第3号被保険者についてのものです。
2026年12月の改正では、会社員のiDeCoについて、企業年金の有無による拠出限度額の違いが見直され、企業年金と共通の枠が月額6.2万円になります。
ただし、企業型DCとiDeCoを併用する場合、それぞれに月額6.2万円ずつ拠出できるわけではありません。
企業型DCの事業主掛金や、該当する場合にはDB等の他制度掛金相当額を考慮して、iDeCoに拠出できる金額を判断することになります。
例えば、他の企業年金制度がなく、企業型DCの事業主掛金が月額2万円の場合、2026年12月以降は、共通枠6.2万円から2万円を差し引いた月額4.2万円が、iDeCoの拠出可能額の上限となります。
ただし、実際の拠出にはiDeCoの最低掛金額(月額5,000円)や、1,000円単位での掛金設定などの条件もあります。
また、2024年12月の制度改正に伴う企業型DCの経過措置が適用されている場合などは、別途確認が必要です。
改正後の掛金に反映されるのはいつから?
拠出限度額の引き上げは2026年12月1日に施行される予定で、iDeCoでは2026年12月分(2027年1月の口座引き落とし分)の掛金から新しい限度額が適用されます。
ただし、現在の掛金が自動的に増額されるわけではありません。掛金額の変更を希望する場合は、加入している運営管理機関での手続きが必要です。
2026年12月分からの増額に向けた事前受付は、2026年9月から実施されています。ただし、受付期間や手続き方法は運営管理機関によって異なり、既に事前受付を終了している場合もあります。
また、オンライン手続きサービス「e-iDeCo」では、2026年12月1日から24日までに所定の手続きを完了することで、2026年12月分からの掛金額変更に対応できる場合があります。
利用できる運営管理機関や対象となる手続きには条件があるため、詳細は加入先の運営管理機関に確認してください。
なお、今回の制度改正に伴い、2026年12月1日から2027年11月30日までの間に、改正前の拠出限度額を超える金額へ初めて増額する場合には、通常の「掛金額変更は年1回」という制限の例外となる経過措置があります。
企業型DCを実施している場合、従業員は企業型DCの加入者専用サイト等で、iDeCoの拠出可能見込み額を確認できる場合があります。
iDeCoの加入可能年齢も70歳未満に
2026年12月1日には、iDeCoの加入可能年齢についても、一定の条件のもとで70歳未満まで拡大される予定です。
国民年金の被保険者ではない60歳以上70歳未満の方については、iDeCoの加入・運用指図の履歴や企業年金からの資産移換などに関する要件があります。
また、2029年11月30日までの間は、一定の要件を満たす方について加入履歴等に関する経過措置が設けられています。
なお、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金の受給状況などによって加入できない場合があるため、年齢だけで加入可否を判断することはできません。
企業型DCの導入企業では、従業員への案内や制度の見直しに際し、こうした改正内容を確認しておくことが大切です。
4.中小企業が企業型DCを導入するメリットとは?
会社が福利厚生制度として整備できる
iDeCoは、従業員が個人の判断で加入する制度です。
一方、企業型DCは会社が制度として導入するため、従業員の老後の資産形成を会社が支援する仕組みを整えることができます。
例えば、会社が一定額の掛金を拠出することによって、従業員が自分の収入から積み立てるiDeCoとは異なる形で、老後資金づくりを支援できます。
企業型DCの導入は、退職給付制度や福利厚生制度をどのように整備するかという、会社の人事労務施策の一つと考えることができます。
従業員の老後資産形成を支援できる
企業型DCでは、会社が拠出した掛金を従業員本人が運用します。
そのため、従業員が資産形成に関心を持ち、老後資金について考えるきっかけにもなります。
また、会社には、従業員が制度や運用について理解できるよう、必要かつ適切な投資教育を継続的に行うよう努めることが求められています。
制度の導入だけでなく、継続的な情報提供も重要です。
企業型DCの会社側・従業員側のメリットについては、関連記事「企業型DCのメリットとは?会社側・従業員側の利点と注意点を解説」で詳しく紹介しています。
会社が負担する費用や導入後の管理にも注意
企業型DCは、会社が導入する制度であるため、一定の費用や事務負担が発生します。
具体的には、導入時の手続き、制度運営に関する費用、従業員への説明、加入・退職時の事務手続きなどです。
また、既存の退職金制度や給与制度との関係を確認し、就業規則や関連規程の整備が必要になる場合もあります。
企業型DCは、単に税制上のメリットだけで判断するのではなく、会社の制度として長期的に運営できるかという視点から検討することが重要です。
5.企業型DCとiDeCoはどちらを選ぶべき?
会社が制度を導入する場合の判断ポイント
会社が従業員の老後資産形成を支援したい場合には、企業型DCの導入が選択肢になります。
特に、退職給付制度の整備や福利厚生の充実を考えている企業では、企業型DCを検討する意味があります。
一方で、会社として新たな掛金負担や運営費用をどの程度負担できるか、従業員への説明・教育を継続できるかといった点も重要です。
企業型DC・DB・厚生年金基金を実施していない従業員(厚生年金被保険者)300人以下の事業主であれば、一定の要件のもとでiDeCo+を活用する方法もあります。
自社の従業員数、既存制度、費用負担などを踏まえ、それぞれの仕組みを比較するとよいでしょう。
従業員が個人で加入する場合の判断ポイント
勤務先に企業型DCがない場合でも、加入資格を満たす従業員はiDeCoを利用できます。
iDeCoでは、自分で掛金額や運営管理機関を選べる一方、掛金や手数料は原則として本人が負担します。
また、掛金の所得控除による効果は、本人の所得や税負担の状況によって異なります。
加入を検討する際には、毎月の掛金負担、運用リスク、原則60歳まで引き出せないことなども理解しておく必要があります。
併用を検討する場合に確認したいこと
企業型DCを導入している会社では、従業員からiDeCoとの併用について質問を受けることも考えられます。
その際には、会社の企業型DCの掛金額、マッチング拠出の利用状況、他の企業年金制度の有無などを確認する必要があります。
また、2026年12月の改正によって拠出限度額が変わるため、今後は従業員への案内内容も更新していくことが重要です。
企業型DCとiDeCoは、どちらか一方が必ず優れているというものではありません。
会社が制度として従業員を支援したいのか、個人が自主的に積み立てたいのかという目的の違いを理解したうえで、適切な制度を検討することが大切です。
6.まとめ|企業型DCとiDeCoの違いを理解して制度を検討しよう
企業型DCとiDeCoは、いずれも税制上の優遇を受けながら老後の資産形成を行う確定拠出年金制度ですが、仕組みには違いがあります。
今回のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 企業型DCは会社が導入し、原則として会社が掛金を拠出する制度
- iDeCoは個人が加入し、原則として本人が掛金を負担する制度
- どちらも加入者本人が運用商品を選び、運用成果によって将来の受取額が変わる
- 一定の条件を満たせば、企業型DCとiDeCoの併用も可能
- 2026年12月1日から拠出限度額の引き上げなどが施行される予定で、iDeCoの新しい限度額は2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から適用される
- 会社が企業型DCを導入する際は、費用負担や制度運営についても検討が必要
企業型DCの導入は、従業員の老後資産形成を支援するとともに、会社の福利厚生や退職給付制度のあり方を考える機会にもなります。
倉地社会保険労務士事務所では、福岡市南区を拠点に、企業型DCの導入を検討する中小企業の皆様をサポートしています。
制度の違いや導入に当たっての確認事項など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
企業型DCの導入をご検討の企業様へ
倉地社会保険労務士事務所では、福岡市南区を拠点に、企業型DCの導入に関するご相談を承っています。
企業型DCは、掛金の設定や制度設計によって、会社と従業員それぞれへの影響が異なります。
自社に合った退職給付制度や福利厚生制度を検討されている福岡市および周辺地域の経営者・人事労務担当者の方は、お気軽にご相談ください。
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参考資料
・厚生労働省「2025年の制度改正」
・厚生労働省「確定拠出年金制度の拠出限度額」
・厚生労働省「iDeCoの概要」
・iDeCo公式サイト「iDeCo+とは」
・iDeCo公式サイト「手続関連のお知らせ」