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企業型DCのメリットとは?会社側・従業員側の利点と注意点を解説

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、従業員の老後の資産形成を支援する企業年金制度です。

 

会社にとっては、事業主掛金を損金や必要経費にできるなどのメリットがあります。

従業員にとっては、税制優遇を受けながら老後資金を準備できるメリットがあります。

 

一方で、導入には一定の費用や事務負担がかかり、従業員が運用リスクを負うという特徴もあります。

 

そのため、単に「税制上有利だから」という理由だけで導入するのではなく、会社の退職給付制度や福利厚生の方針に合っているかを検討することが大切です。

 

今回は、福岡市やその周辺地域の中小企業経営者・人事労務担当者の方に向けて、企業型DCのメリットと導入前に知っておきたい注意点を解説します。

 

なお、企業型DCの基本的な仕組みについては、前回の記事「企業型DCとは?」をご覧ください。

 

1.企業型DCのメリットは会社と従業員の双方にある

 

企業型DCは会社が用意する老後資産形成の制度

 

企業型DCは、会社が制度を導入し、原則として会社が掛金を拠出する仕組みです。

 

従業員は、その掛金をもとに用意された金融商品の中から自分で運用商品を選択し、老後に向けて資産を形成していきます。

 

将来受け取る金額は、拠出された掛金と運用成果によって変わります。

 

会社側と従業員側のメリットを一覧で確認

 

企業型DCの主なメリットを整理すると、次のようになります。

 

会社側のメリット 従業員側のメリット
事業主掛金を損金・必要経費に算入できる  事業主掛金は拠出時に給与課税されない
退職給付制度を計画的に整備できる 運用益が原則非課税になる
福利厚生制度の充実につながる 受取時に一定の税制優遇がある
従業員の資産形成を支援できる 転職時にも年金資産を持ち運べる

 

ただし、これらのメリットは、会社の制度設計や従業員の状況によって異なります。

 

2.会社側の企業型DC導入メリット

 

事業主掛金を損金・必要経費に算入できる

 

企業型年金規約に基づいて会社が拠出する事業主掛金は、法人の場合は原則として損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できます。

 

例えば、従業員10人に対して毎月1万円ずつ事業主掛金を拠出する場合、年間の掛金総額は120万円となります。

 

この掛金は、所定の要件のもとで税務上の損金または必要経費として取り扱われます。

 

ただし、損金算入ができるからといって、会社の支出がなくなるわけではありません。実際に年間120万円の掛金負担が発生するため、導入時には税務上のメリットだけでなく、継続的な資金負担も考慮する必要があります。

 

なお、企業型DCの規約に基づいて会社が拠出する事業主掛金は、原則として健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額や標準賞与額の算定対象には含まれません。

 

ただし、既存の給与の一部を掛金に振り替える選択制企業型DCなどでは、制度設計によって社会保険料や将来の給付に影響する場合があります。社会保険料への影響については、今後の記事で詳しく解説します。

 

退職給付制度を計画的に整備できる

 

企業型DCでは、会社が規約に基づいて掛金を拠出するため、退職給付に関する費用を計画的に把握しやすいという特徴があります。

 

一般的な確定給付型の退職給付制度では、将来の給付額があらかじめ定められているため、運用状況などによって会社側に追加負担が生じる場合があります。

 

一方、企業型DCでは、会社が所定の掛金を拠出した後の運用成果は、原則として従業員の受取額に反映されます。

 

そのため、会社が将来の運用不足を補う仕組みではなく、退職給付に関する負担を見通しやすくなります。

 

ただし、制度の導入費用や運営管理費用などは別途発生するため、掛金以外の費用も含めた検討が必要です。

 

また、すでに退職金制度がある会社が、企業型DCの導入にあわせて退職金の一部や賞与などの支給条件・金額を変更する場合、その内容によっては労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。

 

特に、従業員に不利益が生じる変更については、労働契約法などを踏まえた慎重な検討が必要です。従業員への十分な説明に加え、就業規則や退職金規程などの整備を行うことが重要です。

 

従業員の資産形成を支援する福利厚生になる

 

企業型DCは、従業員の老後資産形成を支援する福利厚生制度としても活用できます。

 

公的年金に加えて、会社が老後資金の準備を支援する仕組みを設けることで、従業員が長期的な生活設計を考えるきっかけにもなります。

 

また、福利厚生制度の充実は、採用活動や人材定着を考えるうえでも一つの要素になります。

 

もっとも、企業型DCを導入しただけで採用や定着の効果が保証されるわけではありません。従業員に制度の内容やメリットを理解してもらうことも重要です。

 

採用・定着への活用については、今後の記事で詳しく解説する予定です。

 

3.従業員側の企業型DC加入メリット

 

会社が拠出する掛金は原則として拠出時に給与課税されない

 

企業型DCでは、会社が規約に基づいて拠出する事業主掛金は、従業員が掛金の拠出時点で給与として課税されません。

 

例えば、会社が従業員のために毎月1万円を拠出する場合、その事業主掛金については、通常の給与と異なり、拠出時点で所得税・住民税の給与課税が行われない仕組みです。

 

ただし、これは通常の企業型DCにおける事業主掛金の取扱いです。既存の給与の一部について従業員が掛金拠出を選択する「選択制企業型DC」では、給与制度の設計や労働条件の変更など、別途検討すべき事項があります。

 

選択制企業型DCの仕組みについては、今後の記事で詳しく解説します。

 

なお、企業型DCで従業員自身が掛金を追加拠出するマッチング拠出を利用する場合、その加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

 

運用益は原則として非課税で再投資できる

 

企業型DCでは、運用によって生じた利益について、原則として非課税で運用を続けることができます。

 

運用益を含めた年金資産を長期間運用できるため、老後に向けた資産形成において税制上のメリットがあります。

 

ただし、運用商品によっては価格が変動し、元本割れが生じる可能性があります。運用益が非課税であることと、運用によって利益が保証されることは異なります。

 

なお、年金資産に対する特別法人税は制度上存在しますが、現在は課税が停止されており、2029年3月31日までに開始する事業年度については課税されないこととされています。

 

受取時には一定の税制優遇がある

 

企業型DCで積み立てた年金資産は、受取方法によって税務上の取扱いが異なります。

 

受取方法 税務上の取扱い
一時金として受け取る 退職所得として退職所得控除の対象
年金として受け取る 公的年金等に係る雑所得として公的年金等控除の対象

 

 ただし、控除が適用されるからといって、受取額の全額が必ず非課税になるわけではありません。

 

例えば、企業型DCの一時金と会社からの退職金を受け取る場合、受取時期や過去の退職所得の状況によって、退職所得控除の計算が変わることがあります。

 

そのため、受取時には他の退職給付や公的年金なども含めて、税務上の取扱いを確認することが重要です。

 

転職時にも年金資産を持ち運べる

 

企業型DCでは、転職や退職をした場合でも、一定の手続きによって、それまで積み立てた年金資産を他の企業型DCやiDeCoなどへ移換できる仕組みがあります。これを「ポータビリティ」といいます。

 

勤務先が変わっても、老後に向けた資産形成を継続しやすい点は、従業員にとってのメリットです。

 

ただし、転職先の制度や本人の加入状況によって移換先が異なります。

 

また、企業型DCの加入者資格を喪失した月の翌月から原則6か月以内に必要な移換手続きを行わない場合、他の企業型DCやiDeCoへの自動移換が行われるケースを除き、年金資産が国民年金基金連合会へ自動移換されることがあります。

 

国民年金基金連合会への自動移換となった場合、その間は資産が運用されず、管理手数料がかかります。また、自動移換中の期間は老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されないため、受給開始可能年齢が遅くなる場合があります。

 

退職時には、必要な手続きを従業員に適切に案内することも大切です。

 

4.企業型DCのメリットを考える際の注意点

 

導入費用・管理費用などの会社負担がある

 

企業型DCを導入する際には、制度の設計や規約の作成、運営管理機関との契約など、さまざまな準備が必要です。

 

また、導入後も、掛金の拠出に加えて、制度の管理費用や従業員への説明・投資教育などの対応が求められます。

 

費用は制度の提供機関や加入者数などによって異なるため、導入前に初期費用と継続費用を確認する必要があります。

 

運用成果によって受取額が変動する

 

企業型DCでは、従業員が自ら運用商品を選択し、その運用成果によって将来の受取額が変わります。

 

投資信託などの価格変動がある商品を選んだ場合には、元本割れが生じる可能性もあります。

 

会社は制度を導入するだけでなく、従業員が制度の仕組みや運用リスクを理解できるよう、適切な投資教育を行うことが重要です。

 

原則として60歳まで自由に引き出せない

 

企業型DCは老後の資産形成を目的とした制度であるため、原則として60歳になるまで年金資産を自由に引き出すことはできません。

 

また、60歳から老齢給付金を受け取るためには、原則として通算加入者等期間が10年以上必要です。期間が短い場合には、受給開始可能年齢が繰り下がります。

 

このため、住宅購入や子どもの教育費など、近い将来に必要となる資金の準備には適していません。老後資金を長期的に準備する制度であることを理解しておく必要があります。

 

掛金には拠出限度額がある

 

企業型DCには、法令で定められた拠出限度額があります。

 

2026年10月現在、企業型DCの基本的な拠出限度額は月額55,000円ですが、2026年12月1日から月額62,000円に引き上げられる予定です。

 

適用時期 基本的な拠出限度額
2026年11月まで 月額55,000円
2026年12月1日から 月額62,000円

 

ただし、これは法令上の上限であり、実際の掛金額は企業型年金規約で定めます。そのため、限度額が引き上げられても掛金が自動的に増えるわけではなく、引き上げ後に掛金を増やす場合には、規約の変更が必要になることがあります。

 

また、確定給付企業年金(DB)などの他制度に加入している場合には、他制度掛金相当額を控除するなどの調整が必要です。既存制度に係る経過措置が適用される場合もあります。

 

そのため、すべての従業員が一律に上記の金額まで拠出できるわけではありません。実際の掛金額は、会社の制度設計や他の企業年金制度の加入状況を踏まえて確認する必要があります。

 

5.中小企業が企業型DCの導入を検討する際のポイント

 

導入目的と費用負担を明確にする

 

企業型DCの導入を検討する際には、まず会社として何を実現したいのかを明確にすることが大切です。

 

例えば、退職給付制度を新たに整備したいのか、既存の福利厚生を充実させたいのかによって、適した制度設計は異なります。

 

また、会社が新たに掛金を負担する場合には、毎月の掛金総額や運営費用を踏まえ、無理なく継続できるかを確認する必要があります。

 

企業型DCは長期的に運営する制度であるため、導入時だけでなく、将来の従業員数や人件費の変化も考慮して検討することが重要です。

 

従業員への説明や投資教育も考える

 

企業型DCでは、従業員自身が運用商品を選択するため、制度の仕組みや運用リスクを理解することが重要です。

 

事業主には、加入者が適切に運用商品を選択できるよう、資産運用に関する基礎的な資料の提供その他必要な措置を継続的に講ずるよう努めることが、法律上求められています(努力義務)。

 

そのため、制度の導入時だけでなく、加入後も従業員の理解度に応じた情報提供や投資教育を行う体制を整えておくことが大切です。

 

制度設計によってメリットが異なることを理解する

 

企業型DCには、会社が新たに掛金を拠出する制度のほか、従業員が給与の一部について掛金としての拠出を選択できるように設計する「選択制企業型DC」などがあります。

 

特に選択制企業型DCでは、制度設計によって社会保険料に影響が生じる場合がありますが、その一方で、将来の公的年金や各種社会保険給付に影響する可能性もあります。

 

そのため、企業型DCであれば一律に社会保険料が軽減されるという説明は適切ではありません。

 

社会保険料への影響や選択制企業型DCの仕組みについては、今後の記事で詳しく解説します。

 

6.まとめ|企業型DCは自社に合った制度設計が重要

 

企業型DCには、会社側と従業員側の双方にメリットがあります。

 

会社にとっては、事業主掛金の損金算入や退職給付制度の計画的な整備、福利厚生の充実などが期待できます。従業員にとっては、拠出時・運用時・受取時の税制上の優遇を活用しながら、老後に向けた資産形成を行えることが大きな特徴です。

 

一方で、導入費用や継続的な運営負担、運用リスク、受給開始までの制約なども理解しておく必要があります。

 

企業型DCは、すべての会社に同じメリットが生じる制度ではありません。自社の退職給付制度や福利厚生の方針、従業員構成、費用負担などを踏まえ、無理なく継続できる制度設計を検討することが重要です。

 

今後の記事では、「企業型DCとiDeCoの違い」についても詳しく解説します。

 

企業型DCの導入をご検討の企業様へ

 

倉地社会保険労務士事務所では、福岡市南区を拠点に、企業型DCの導入に関するご相談を承っています。

 

企業型DCは、掛金の設定や制度設計によって、会社と従業員それぞれへの影響が異なります。

 

自社に合った退職給付制度や福利厚生制度を検討されている福岡市および周辺地域の経営者・人事労務担当者の方は、お気軽にご相談ください。

 

参考資料

 

※本記事は2026年10月時点の法令・制度に基づいて作成しています。