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【法改正】令和8年4月から「在職老齢年金」の基準が65万円に引き上げられました!

皆さま、こんにちは。
倉地社会保険労務士事務所の森です。

「せっかく働いているのに、年金がカットされるのは損だ……」
そんな理由で働く時間をセーブしていた方に、朗報です。

令和8年4月より、働きながら年金を受け取る際のルール「在職老齢年金制度」が改正されました。
今回の改正で、年金がカットされ始めるボーダーラインが大幅に緩和されています。

1.何が変わったの?(改正のポイント)

これまでは、月々の給与と年金の合計が「51万円」を超えると年金の一部または全額がカットされていました。
今回の改正で、この基準額が 65万円 まで引き上げられました。

<支給停止の基準額>
改正前:51万円(~令和8年3月)
改正後:65万円(令和8年4月~)

2. 対象となるのはどんな人?

60歳以上で、会社に勤めながら(厚生年金に加入しながら)老齢厚生年金を受け取る方。
経営者の方や、役員報酬を受け取っている方も対象です。
※老齢基礎年金(国民年金部分)は、いくら稼いでもカットされることはありません。

3. 年金額はどう計算される?


年金(基本月額)と給与(総報酬月額)との合計が65万円を超えた場合、超えた分の「半分」が年金から差し引かれます。

◆基本月額と総報酬月額との合計額が65万円※以下の場合
全額支給

◆基本月額と総報酬月額相当額との合計額が65万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円※)÷2

・基本月額:老齢厚生年金の月額
・総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

4. 改正の背景:もっと自由に働ける社会へ

今回の改正は、深刻な人手不足を背景に、「元気なシニア世代に、年金カットを気にせず能力を発揮してほしい」という国の狙いがあります。
「年金が減るから昇給を断る」「社会保険に入らない範囲で働く」といった制限を考えなくて済むケースが増え、シニア世代のキャリア形成や、企業の貴重な戦力確保に追い風となる改正です。

5. 最後に・・・

今回の引き上げにより、多くの方が「フルタイムで働きながら年金も満額もらう」という選択が可能になりました。
具体的なシミュレーションや制度の活用については、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。