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育児・介護休業法改正について(後編)

皆さまこんにちは!森です。

今回は「育児・介護休業法改正について」後編です。 →前編はこちら

令和4年10月1日(予定)施行の改正内容についてまとめました。

④出生時育児休業の新設
男性の育休取得促進のため、子の出生直後について、現行の育休とは別に
「出生時育児休業」が新設されます。

子の出生の日から起算して8週間以内に4週間以内の期間を定めて、
出生時育児休業の申出ができるようになります。
期間内に分割して2回まで取得が可能です。
ただし、出生時育児休業の場合、分割して取得する場合でも2回分まとめて
申し出る必要があります。この休業の創設に伴い、現行の「パパ休暇」は廃止されます。


⑤育児休業の改正(分割取得)
現行法では、子が1歳に達するまでの育休の取得は原則として
子1人につき1回限りとされています。改正後は理由を問わずに
2回まで分割して取得することが可能となります。

また、現行法では1歳到達後の休業の開始日が限定(1歳から1歳6ヶ月
までの育休は子が1歳に達する日の翌日、1歳6ヶ月から2歳までの育休は
子が1歳6ヶ月に達する日の翌日)されていたため、夫婦交代で
育休を取得する場合、交代でできる時期が限定されてしまうという問題がありました。

改正後は、配偶者が育休を取得している場合には、配偶者の育休終了予定日の翌日以前の日を
育休開始予定日とすることができるようになります。期間の途中でもそれぞれの
仕事の都合で交代時期を決めるなど、柔軟に休業開始日を設定することが可能となります。





令和5年4月1日(予定)施行の改正内容についてもまとめました。

⑥大企業の育児休業の取得の状況の公表
常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に、毎年少なくとも
1回、その雇用する労働者の育休取得状況を公表することを義務付けます。

<まとめ>
現行法と比べると、かなり柔軟に育児休業を取得することができるようになります。
夫婦で育児と仕事を両立させるためにも、この制度を積極的に活用して欲しいと思います。
育児・介護休業法改正に伴い、関連する雇用保険も改正されるので、次回のブログで
お知らせしたいと思います。