皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

前回に引き続き、今回も2023年4月1日に施行される法改正についてご案内いたします。
まず、2023年4月1日に施行される法改正のおさらいです。
1.労働基準法
①月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ(前々回の法改正・最新情報へ)
②デジタルマネーによる給与支払解禁(前回の法改正・最新情報へ)
2.育児・介護休業法
①男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務付け
本日ご案内する法改正は、上記2.ー①「男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務付け」についてです。
【法改正内容の概要】
男性の育児休業取得促進のため、従業員が1,000人以上を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
<対象企業:常時雇用する労働者が1,000人を超える企業>
「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような方が該当します。
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、過去1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
<公表内容:次の①または②のいずれかの割合>
公表を行う日の属する事業年度(会計計年度)の直前の事業年度の男性の①「育児休業等の取得割合」または②「育児休業等と育児目的休暇の割合」
①育児休業等の取得割合
公表前事業年度中に、育児休業等(※❶)をした男性労働者の数

公表前事業年度中に、配偶者が出産した男性労働者の数
※❶:育児・介護休業法に規定する以下の休業
・法第2条第1号に規定する育児休業(出生時育児休業を含む)
・法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業)
②育児休業と育児目的休暇の取得割合
公表前事業年度中に、育児休業等をした男性労働者の数
+
小学校就業前の子の育児を目的とした休暇制度(※❷)
を利用した男性労働者の数の合計数

配偶者が出産した男性労働者の数
※❷:育児を目的とした休暇制度とは、目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇は除く)です。
年次有給休暇は除きます。
<公表方法>
自社のホームページ等の他、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表をお勧めします。
一般の方が閲覧できるように公表してください。
以上となります。
今回は労働者が1,000人を超える事業主が対象ですが、男性の育児休業実績を公表することによって、良い人材の確保にもつながります。
まずは育児休業を取得しやすい雇用環境を整備していきましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。