就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 福岡市南区の倉地社会保険労務士事務所

新着情報

2023年4月1日施行_月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

2023年4月1日に施行される法改正は下記となります。
1.労働基準法
 ①月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ
 ②デジタルマネーによる給与支払解禁
2.育児・介護休業法
 ①男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務付け

本日ご案内する法改正は、上記1.-①「月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ」についてです。
こちらは、中小企業主の皆さまが対象となります。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業では、2010年4月から既に50%となっていました。
一方、中小企業では、割増賃金率を50%とする改正の適用が猶予され、月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。
そして、2023年4月1日より、大企業、中小企業ともに割増賃金率が50%となります。
※時間外労働とは「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働」のことです。

【改正のポイント】
◆対象となる時間外労働は、2023年4月1日から労働させた時間です。
◆月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
◆月60時間の時間外労働時間の算定には、「法定休日」に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
◆月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
※労使協定の締結が必要です!
◆就業規則の変更が必要となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。