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【助成金情報③】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のご案内

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今日ご案内する助成金は【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)】です。
支給対象となるのは中小企業のみとなります。

この助成金はいわゆる「子育てパパ支援助成金」で、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
令和4年度の制度改正で、支給される金額が大幅に減少しています。

【主な支給要件と助成額】
①第1種(男性労働者が育児休業を取得した場合)
▶助成額20万円(1事業主1回限り)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置※を複数行っていること
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・男性労働者が子の出生後8週間内に開始する5日以上の育児休業を取得すること(★所定労働時間が4日以上含まれていることが必要です)
※雇用環境整備の措置
・その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集、及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
・その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
<代替要員加算>
男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
▶助成額:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

①第2種(男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合)
上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成を新設しました。
・第1種の助成金を受給していること
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること
▶助成額:育児休業取得率が、30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
 ・1年以内:60万円
 ・2年以内:40万円
 ・3年以内:20万円

③男性労働者が育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止されました。

以上となります。
支給額が減額された上、要件も厳しくなっています。
これからは、男性の育児休業が当たり前に取れるような雇用環境に整備していく必要があります。

詳しい内容は森、山北までお問い合わせください。