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【助成金情報②】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)のご案内

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今日ご案内する助成金は【両立支援等助成金(育児休業等支援コース)】です。
支給対象となるのは、中小企業のみとなります。

この助成金は、弊事務所でも申請依頼がとても増えています。
働きながら子育てをする労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得や職場復帰のために、次の取り組みを行った事業主に支給されます。

【概要と支給額】
1)育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じ中小企業主に支給します。
A.休業取得時:28.5万円
B.職場復帰時:28.5万円
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
△法改正△
職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。復帰しそうな労働者を選ぶ。

【主な支給要件】
A.育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き合続き産後休業及び育児休業をする場合は産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引継ぎを実施し、対象労働者に、連続3ヶ月以上の育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。

B.職場復帰時
・プランに基づく措置を実施し、対象育児休業取得者が職場復帰するまでに、対象育児休業取得者の育児休業中(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業中を含む)の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供をすること。
・対象育児休業取得者の育児休業終了前に、対象育児休業取得者の上司又は人事労務担当者と対象育児休業取得者が面談を実施した上で、結果について「面談シート」に記録すること。
・対象育児休業取得者を、面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させること。
・対象育児休業取得者を、育児休業終了後、申請日まで、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
   また、当該6ヶ月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていないこと。

2)業務代替支援△法改正△
【概要と支給額】
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
A.新規雇用:47.5万円
B.手当支給等:10万円
◎有期雇用労働者加算(育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算):9.5万円
※1事業所あたり、A・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)

【主な支給要件】
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む。)を取得し、事業主が休業期間中に代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに、業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
・対象労働者を上記規定に基づき、原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月継続雇用していること。

3)職場復帰後支援
【概要と支給額】
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
・制度導入時:28.5万円
・制度利用時:A.子の看護休暇制度1,000円×時間 B.保育サービス費用補助制度 実費の2/3
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
 制度のみの申請は不可。
※制度利用は最初の申請日から3年以内5人まで支給。
 1事業主当たりの上限は、A.200時間、B.20万円まで。

【主な支給要件】
・育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給・時間単位)または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
・対象労働者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後、6ヶ月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A.子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。


以上となります。
詳しい内容は森、山北までお問い合わせください。