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【助成金情報④】両立支援等助成金(不妊治療コース)のご案内

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今日ご案内する助成金は【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)】です。
支給対象となるのは中小企業のみとなります。

この助成金は、不妊治療と仕事を両立させるための職場環境の整備に取り組むとともに、不妊治療両立支援プランの策定及び同プランに基づく措置を実施し、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して支給されます。

【助成金の種類と助成額】
①環境整備、休暇の取得等:労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度(※1)又は不妊治療と仕事との両立支援制度(※2)を利用した場合
▶助成額28.5万円(1事業主1回限り)
②長期休暇(※3)の加算:①の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を連続して取得し、職場復帰して継続勤務した場合
▶助成額28.5万円(1事業主1回限り)
※1 不妊治療のために利用可能な休暇制度。不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含みます。
※2 所定外労働時間制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワーク
※3 不妊治療休暇を一の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)内に20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ3ヶ月間継続して勤務させた場合に加算。

【支給対象事業主】
次のいずれにも該当する中小事業主に支給します。
1)中小企業主であること
2)労働者が不妊治療休暇制度又は両立支援制度を利用しやすい職場風土の取組として、企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知していること。
3)不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。また、労働者に周知していること。
4)不妊治療と仕事との両立に関して、その雇用する労働者の希望又は課題の把握を行うため、社内ニーズの調査を実施していること。
5)両立支援担当者を選任し、相談に対応していること。
6)不妊治療休暇・両立支援制度を利用する対象労働者について次の①及び②によりプランを策定していること。
①対象労働者が不妊治療を受けていることについて両立支援担当者が把握した後、対象労働者による当該制度の利用開始日の前日までに、対象労働者と少なくとも1回以上プラン策定のための面談を実施した上で、プランを策定していること。
②プランには、対象労働者の円滑な制度利用のための措置として、制度利用期間中の業務分担の見直し等の検討に関する取り組みが定められていること。
7)対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうちいずれかの制度又は各制度を組み合わせて、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)内に合計して5日以上利用させたこと。


不妊治療と仕事の両立に困難を感じる理由には、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しさ等があります。
労働者の中には、治療を受けている事を職場に知られたくない方もいます。
今後企業には、労働者に不妊治療について理解を深めてもらった上で、不妊治療をしながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。

以上となります。

詳しい内容は森までお問い合わせください。