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新着情報

2024年10月1日施行_社会保険の加入要件の拡大

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

本日も2024年に施行される法改正のご案内です。
本日ご案内する法改正は、2024年10月1日に施行される「社会保険の加入要件の拡大」です。

社会保険の加入要件の拡大(被保険者数101人以上 → 被保険者数51人以上)
【法改正内容の概要】
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

《改正のポイント》
▶厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数※が1年のうち6か月間以上51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

▶加入対象(短時間労働者)の要件
被保険者数51人以上の企業等(特定適用事業所)に勤務する以下の条件に全て該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
・契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から保険加入となります。

□月額賃金が8.8万円以上
・日給、時間給、週給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた月額賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

!注意!
被保険者資格取得届、算定基礎届等の届出の際の「報酬月額」は、臨時で支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。

□2か月を超える雇用の見込みがある

□学生ではない
【学生であっても被保険者となる方】
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

▶社内で準備すること
□新たに被保険者となる短時間労働者の把握
・短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。

□従業員への説明
・これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和6年10月以降は社会保険の被保険者とあることを説明する必要があります。

▶社労士より
もうすでに年金事務所より、加入のお知らせが届いている事業所様もおられると思います。
お早目に従業員のみなさんへお伝えし、対象者と面談することをおすすめいたします。
そして今後の働き方をしっかりと話し合ってください。
助成金が活用できる可能性もございますので、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。