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Q.始業時間前の掃除やラジオ体操は労働時間か?
当社では、毎日、始業時間の10分前から、掃除、ラジオ体操を行っています。
これらの時間は労働時間になるのでしょうか?
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[回答]
掃除やラジオ体操の実施が就業規則などに明確に規定されており、参加が強制されている場合は、労働時間になります。また、参加しないと遅刻扱いにされるなどの不利益な取り扱いを受ける場合も労働時間になります。
一般的には、その掃除や体操が自由参加のもので行なわれており、これにもし遅れたときにも遅刻扱いされない場合は、労働時間とはされません。
(参考判例)
「体操が自由参加のものとして行なわれている限り、労働時間に算入する必要はなく、健康保持上の参加が強く奨励されていても義務づけとまでいえなければ労働時間ではない」(昭56.8.25大阪地裁判決:住友電工事件)
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(2007年4月23日) |
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