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2024年4月1日施行_労働条件明示のルール変更

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

2024年に施行される主な法改正は下記となります。
1.労働条件明示のルール変更(2024年4月1日施行)
2.労働者の募集時などに明示すべき労働条件の追加(2024年4月1日施行)
3.自動車運転者の労働時間等の基準改正(2024年4月1日施行)
4.社会保険の適用拡大(2024年10月1日施行)

本日ご案内する法改正は、上記1.「労働条件明示のルール変更」と2.「労働者の募集時などに明示すべき労働条件の追加」についてです。

1.労働条件明示のルール変更
2024年4月より、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

【新しく追加される明示事項】
1)就業場所・業務の変更の範囲
2)更新上限の有無と内容
3)無期転換申込機会、無期転換後の労働条件(無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること)

1)就業場所・業務の変更の範囲
◆対象者      :すべての労働者
◆明示のタイミング:労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
◆改正のポイント :「就業の場所と業務」とは労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務の事を指します。配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や、在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことを言います。

例:就業場所   (雇入れ直後)本店及び労働者の自宅 (変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務
例:従事すべき業務(雇入れ直後)広告営業       (変更の範囲)会社内での全ての業務

2)更新上限の有無と内容
◆対象者      :有期契約労働者
◆明示のタイミング:有期労働契約の締結時と更新時
◆改正のポイント :
▶更新上限の明示事項
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要。上限がない場合は不要。
例:「契約期間は通算4年を上限とする」
  「契約の更新回数は3回まで」

▶更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項
更新上限を新たに設けようとする場合、更新上限を短縮しようとする場合は、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。
「更新上限の短縮」とは、例えば、通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する、または更新回数の上限を3回から1回に短縮することです。

3)無期転換申込機会、無期転換後の労働条件(無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること)
◆対象者      :有期契約労働者
◆明示のタイミング:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
◆改正のポイント :
▶無期転換申込機会の明示事項
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが必要になります。

▶相談体制の整備
無期転換申込権は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に当たるため、その雇用する有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととされています。

▶無期転換後の労働条件の明示事項
2024年4月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。

▶無期転換後「別段の定め」を設ける場合
無期転換後の無期労働契約の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約で「別段の定め」をしない限り、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。

▶均衡を考慮した事項の説明
対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めることになります。

▶待遇の均衡
労働契約法第3条第2項が規定する「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」との考え方は、すべての労働契約に適用され、無期転換者の労働契約も含まれます。均衡を考慮した事項について、労働者の理解を深めるため、労働者に十分な説明をするように努めることになります。


2.労働者の募集時などに明示すべき労働条件の追加   
上記1の改正に伴い、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

【追加される明示事項】
①従事すべき業務の変更の範囲※1
②就業場所の変更の範囲※1
③有期労働契約を更新する場合の基準※2

※1「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことを言います。
※2「更新する場合の基準」は、「諸般の事情を総合的に考慮した上で判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的な記載が望ましい。

本日は以上となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。