皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。
いわゆる「130万円の壁」の対策として、令和8年4月1日より健康保険の被扶養者認定の取扱いが変更となります。
これまでは「130万円の壁」により、パートタイム労働者が年収130万円に達しないよう就業調整することで、秋以降に人手不足が生じていた企業様も多いかと思います。
令和8年4月1日以降は、被扶養者の収入が給与収入のみであり、「労働契約内容に基づく年間収入」が基準額未満である場合には、原則として被扶養者と認定することとなります。
つまり、労働契約内容に明確な規定がなく、あらかじめ金額を見込み難い時間外労働に対する賃金や、臨時収入によって130万円以上になってしまっても、これを理由として被扶養者の認定が取り消されることはなくなります。
現在は、「一時的な収入変動に関する事業主証明」により、収入が認定基準を超えてしまった場合については、被扶養者資格を維持することが可能です。
今回の判定に関する取扱いの変更により、認定対象者が労働契約の内容で扶養認定基準を満たしていることが確認できれば、事業主証明を提出する必要がなくなります。
【被扶養者認定対象者の、令和8年4月1日以降の労働条件通知書(雇用契約書)を作成する際の注意事項】
労働条件通知書(雇用契約書)のみで労働契約内容に基づく収入が明確にわかるようにします。
労働時間数や休日について「シフトによる」との記載のみでは、契約内容による収入額の判断ができません。
可能な限り、労働時間数を明確に記載するようにします。
時間外労働についても、毎月あるかどうかわからない場合は、断定的な記載は避けます。
「所定外労働の有無:有(月5時間程度が見込まれますが、必ず発生するものでありません。)」等、断定は避けます。
なお、今回の変更は「判定方法の変更」です。
被扶養者となるための年収の基準には変更はありません。
【収入要件】
「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、以下の場合には原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
◆認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
◆認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
(※1)諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
注意しなければならないのは、恒常的に毎月残業が発生していて、契約内容と大きな乖離がある場合は、契約内容を実態に合わせて変更する必要も出てくるということです。
短時間労働者の適用拡大が進む中、実態として労働時間が増えている状況が続くのであれば、社会保険に加入するケースが増えてくると考えられます。
以上となります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!