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【2026年4月開始】「子ども・子育て支援金制度」のポイント解説

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

2026年4月1日より、少子化対策の財源を確保するための「子ども・子育て支援金制度」が導入されます。
企業にとっても実務上の負担やコストに関わる重要な変更点です。
社労士の視点から、制度の概要と押さえておくべきポイントをまとめました。

1. 制度の目的と背景
この制度は、政府が進める「加速化プラン(児童手当の拡充や保育サービスの充実など)」の財源を確保するために創設されました。
全世代が加入している公的医療保険(健康保険)の仕組みを活用し、国民全体で子育て世帯を支える仕組みです。

2. いつから、どうやって徴収されるのか?
開始時期: 2026年(令和8年)4月〜
徴収方法: 被用者保険に加入されている方は、5月給与から支援金の天引きが開始されます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、ご加入の保険料によって徴収開始時期が異なりますが、6月~7月に納入通知書が送付され具体的な支援金額や徴収開始時期が通知されます。
負担割合: 健康保険料と同様に、「労使折半」となります。
つまり、従業員だけでなく企業も同額を負担します。

3. 負担額はどのくらいになるのか?
支援金の額は、加入している医療保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や、本人の所得によって異なります。
社会保険料の計算は「標準報酬月額 × 保険料率」で行います。
支援金も「標準報酬月額 × 支援金率」で計算されます。
支援金率は国が一律で示しており、2026年度(初年度)は低め(0.23%)に設定され、2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定です。

4. 企業が準備しておくべきこと
実務面では、以下の2点に注意が必要です。
①社会保険料率の改定への対応: 2026年4月以降、給与計算システムの設定変更が必要になります。
②従業員への周知: 「手取り額」に影響が出るため、なぜ保険料が上がったのかを説明できるよう準備しておくのが望ましいでしょう。

注意!「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は別物です
現在、厚生年金保険料と併せて納付している「子ども・子育て拠出金(0.36%)」は、今回の新制度(支援金)が始まっても廃止されません。
企業にとっては、「0.36%(全額負担)」に加えて「0.115%〜(折半負担)」が上乗せされるため、法定福利費の増加分として正しく予算に組み込んでおく必要があります。
従業員への説明だけでなく、経営計画の見直しも視野に入れておきましょう。