就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 福岡市南区の倉地社会保険労務士事務所

新着情報

令和4年10月施行_社会保険被保険者資格_勤務期間要件の変更について

皆さまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

8月に入りましたね。
夏季休暇がもうすぐ!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
倉地社労士事務所も8/11~8/15まで、夏季休暇をいただくことになっています。

事務所は繁忙期を終え、少しずつ落ち着きを取り戻してきています。
次の繁忙期の12月までは、事務所内の改善&スキルアップ月間となります。

繁忙期にはなかなか取り組めなかった改善事項や、スキルアップのための勉強会、OJTを実施していく予定です。

さて、ここからは法改正情報です。
令和4年10月に施行される、社会保険に関する改正は下記となります。
この中の1と5については、以前ご紹介している内容です。
1.短時間労働者の適用拡大 ⇒ 短時間労働者の社会保険適用拡大について
2.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
3.被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
4.被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
5.育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し ⇒ 育児休業期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

今回は、4の「被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直しについてご案内します。

社会保険の加入要件は、週所定労働時間が正社員の3/4以上かつ1か月の所定労働日数が、正社員の3/4以上です。
通常はこの要件を満たしていれば社会保険加入となりますが、要件を満たしていても適用が除外される方がいます。
【被保険者とされない人】
①日々雇い入れられる人
②2か月以内の期間を定めて使用される人
③所在地が一定しない事業所に使用される人
④季節的業務(4か月以内)に使用される人

上記の方たちは、下記の一定期間を超え雇用される場合は、「常時使用される」ものとみなされ、被保険者となります。
【被保険者となる場合】
①1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合
②所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合
③いかなる場合も被保険者とならない。
④継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

②については、当初2か月以内の雇用契約書を交わしていた場合、その期間において社会保険は適用除外で、雇用期間を超えて引き続き雇用される場合は、その超えた日から社会保険加入となっていました。
しかし令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険加入となります。

1)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

つまり、最初の2か月は様子を見るために期間の定めのある雇用契約を交わし、社会保険加入はせず、更新時に社会保険に加入させることが常態化している事業所様は、令和4年10月以降は当初から社会保険に加入させる必要がございます。
もちろん、当初から2か月以内の雇用契約を交わして、更新することがない場合は社会保険の加入対象外となります。

上記のような対応をされている企業様は、お早目のご対応をおすすめします。
弊事務所でもクライアント様に周知していきます。