就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 福岡市南区の倉地社会保険労務士事務所

新着情報

【助成金情報①】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)のご案内

みなさまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今日から数週間に渡って、雇用関係助成金のご案内をしていきたいと思います。

今日ご案内する助成金は、【両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)】です。
支給対象となるのは中小企業のみとなります。

【概要と支給額】
このコースでは、以下の4つの場合に助成金を支給します。
1)休業取得時:要介護状態にある対象家族を介護するため、介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を5日以上取得させた場合 ⇒ 28.5万円
2)職場復帰時:1)休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させ、継続して3ヶ月以上雇用した場合 ⇒ 28.5万円
3)介護両立支援制度:介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合 ⇒ 28.5万円
4)新型コロナウィルス感染症対応特例:新型コロナウィルス感染症への対応として家族を介護するために特別な有給休暇を利用させた場合
  ①休暇取得日数が合計5日以上10日未満:20万円
  ②休暇取得日数が合計10日以上:35万円

※要介護状態にある対象家族とは
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
 常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められていますので、この基準に従って判断されることになります。
 対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫です。


【支給要件】
1)休業取得時
①介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
 ▶周知方法は、「介護休業等の円滑な取得及び職場復帰を支援するためにプランを作成し、プランに基づく措置を実施する」旨を就業規則等に記載し周知します。
②対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成すること
 ▶上司や人事労務担当者が面談を行い、面談結果を踏まえた上で、介護支援プランを作成します。
 ▶介護支援プランには、対象労働者の業務の整理、引継ぎに関する事項を盛り込む必要があります。
③介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施していること
④対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
 ▶5日間とは、所定労働日に対する休業日数です。例えば、土日が所定休日である場合、木~月までの5日間の介護休業を取得したとしても、3日間とカウントされ要件を満たしません。
⑤対象労働者の休業等開始前に、介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または休業規則に定めていること
⑥対象労働者を介護休業の開始日から申請日において、雇用保険被保険者として継続雇用していること

※申請に必要な書類として、介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類など、対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類が必要です。

2)職場復帰時
①職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い、記録すること
 ▶上司又は人事労務担当者が面談を行い、面談結果を「面談シート兼介護支援プラン」に記録します。
②介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
 ▶原職等とは、休業前に就いていた部署と同一の部署であり、かつ同一の職務であることを言います。
 ▶原職等への復帰でなくても、「原職相当職」への復帰であれば支給対象となります。
 ▶介護休業後の職制上の地位が、休業前を下回っていないことが必要です。
 ▶復帰後の所定労働時間が短く変更されている場合は、法に基づく措置、その他労働協約または就業規則に規定されている制度に基づくものである必要があります。
 ▶対象労働者の希望により原職等と異なる職務で復帰する場合であって、当該希望が面談記録等により確認できる場合は、支給対象となります。
③対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続して雇用していること
 ▶当該3ヶ月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っている場合は、支給対象となりません。
 ▶当該3ヶ月間は、5割以上就業している必要があります。

※申請に必要な書類として、介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類など、対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類が必要です。

3)介護両立支援制度
①介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周知していること
 ▶周知方法は、「介護休業等の円滑な取得及び職場復帰を支援するためにプランを作成し、プランに基づく措置を実施する」旨を就業規則等に記載し周知します。
②対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成すること
 ▶上司や人事労務担当者が面談を行い、面談結果を踏まえた上で、介護支援プランを作成します。
 ▶介護支援プランには、対象労働者が円滑に介護両立支援制度を利用できるよう、社内の業務体制について、どのように構築するかを検討し、取組内容をプランに定めます。
③対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること
 ▶以下の制度を定めている必要があります。
 ・育児・介護休業法に規定する介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置
④対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと
 ▶それぞれの制度に利用要件があります。
⑤対象労働者を介護両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として1ヶ月以上継続して雇用していること
 ▶当該1ヶ月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っている場合は、支給対象となりません。

※申請に必要な書類として、介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類など、対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類が必要です。

4)新型コロナウィルス感染症対応特例
①新型コロナウィルス感染症への対策として、育児・介護休業法上の介護休業、介護休暇、及び労働基準法上の年次有給休暇とは別の、介護に関する有給休暇制度を20日以上設け、就業と介護の両立に資する制度とともに周知していること
 ▶当該有給休暇制度については、労働協約または就業規則に定めていなくとも、社内通達や社内メール等で全労働者へ周知されていれば対象となります。
②新型コロナウィルス感染症の影響により、家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の有給休暇を合計5日以上取得したこと
 ▶対象となる休暇の取得期間は、令和3年4月1日~令和4年3月31日までです。
 ▶過去に新型コロナウィルス感染症の影響による介護を行うために、年次有給休暇や欠勤で処理を行っていたとしても、上記期間内に取得したものであれば、事後的に有給休暇に振り替えた場合、対象の休暇としてカウントできます。
 ▶対象労働者を①の有給休暇の取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること

※対象労働者の家族が、介護が必要であることが分かる書類が必要です。

以上となります。
詳しい内容は森までお問い合わせください。
次回も両立支援等助成金についてご案内いたします。