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育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

みなさまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

令和4年10月1日以降に開始する育児休業について、社会保険料免除要件が見直しとなりますので、お知らせします。

始めに、育児休業期間中の社会保険料免除についてご説明します。
【育児休業期間中の保険料免除制度】
▶育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、被保険者から申し出があった場合に事業主が
「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料が免除される制度です。
▶保険料を徴収しない期間は、「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされています。
例:6月10日から6月30日まで育児休業取得
  ・育児休業等開始日の属する月 ⇒ 6月
  ・終了日の翌日が属する月の前月 ⇒ 6月
  よって6月分の保険料が免除となります。

【現行の免除の取扱い】
▶現行では、月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除される制度になっています。
例1.12月10日から1月24日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除される
例2.12月30日から1月1日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除される
例3.12月2日から12月15日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除されない
つまり・・・
「月末の日」が育児休業期間に含まれるかどうかが、現行のポイントとなります。
極端に言えば、月末1日だけ育児休業を取得していても、社会保険料は免除となります。

▶賞与についても「月末の日」が育児休業期間に含まれるかどうかが、賞与の社会保険料免除のポイントとなります。
例:12月30日~1月5日に育児休業取得
  ・免除対象月 ⇒ 12月
  ・賞与支給月12月 ⇒ 社会保険料免除
  ・賞与支給月1月 ⇒ 社会保険料免除されない

【見直しの概要】
1.同月内に短期間の育児休業等を取得した場合の取扱い
現行の取扱いに加えて、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合、当月の保険料を免除します。
<改正前> 12月2日~12月15日に育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除されない
<改正後> 12月2日~12月15日に育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除される

2.賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い
▶賞与に係る保険料については、育児休業等の期間が1か月超(暦日で判定)の場合に限り、免除の対象とします。
 1か月を超えるので、必ず月末の日が含まれることになります。その月末の日を含む月が免除対象月となります。
<改正前> 12月30日~1月1日に育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は「月額」に加えて、「賞与」に係る保険料も免除される
<改正後> 12月30日~1月1日に育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は「月額」は免除される一方、「賞与」に係る保険料は免除されない

例:6月5日~7月5日に育児休業取得
  ・育児休業等の期間が1か月超 ⇒ OK
  ・免除対象月 ⇒ 6月
  ・賞与支給月6月 ⇒ 社会保険料免除
  ・賞与支給月7月 ⇒ 社会保険料免除されない

3.連続する二つ以上の育児休業等を取得している場合の取扱い
▶連続した育児休業等を取得している場合には、二つの育児休業等を一つの育児休業等とみなして、保険料免除の規定を適用します。
例:育児休業を二つに分割して取得
  ①育児休業(12月10日~1月10日)
  ②育児休業(1月11日~1月24日)
  ※①で同月内に14日以上、②で同月内に14日以上取得しているので、12月分、1月分も免除となるのか??
⇒ 連続した二つの育児休業等は一つの育児休業(12月10日~1月24日)とみなすため、1月分の保険料は免除されません。

以上となります。
育児・介護休業法に関する改正は内容によって開始月が変わりますので、ご注意ください。