就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 福岡市南区の倉地社会保険労務士事務所

新着情報

雇用保険料率が変更になります。

みなさまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今回は、令和4年度の雇用保険料率の変更についてお知らせします。

今回は、4月に変わり、再度10月に変わるという、二段階になっています。

【令和4年4月1日~令和4年9月30日】
従業員負担分に変更はありません。よって給与計算時にも影響はありません。
事業主負担分が以下のように変更されました。

▶一般の事業の事業主負担分
 6/1000 → 8.5/1000
▶農林水産・清酒製造の事業の事業主負担分
 7/1000 → 7.5/1000
▶建設の事業の事業主負担分
 8/1000 → 8.5/1000

【令和4年10月1日~令和5年3月31日】
従業員負担分、事業主負担分、共に変更があります。

▶一般の事業の従業員負担分
 3/1000  → 5/1000
 一般の事業の事業主負担分
 6.5/1000 → 8.5/1000
▶農林水産・清酒製造の事業の従業員負担分
 4/1000  → 6/1000
 農林水産・清酒製造の事業の事業主負担分
 7.5/1000 → 9.5/1000
▶建設の事業の従業員負担分
 4/1000  → 6/1000     
 建設の事業の事業主負担分
 8.5/1000 → 10.5/1000

この変更に伴い、今年の年度更新に影響が出てきます。
年度更新では、概算保険料については令和4年4月~9月までと、令和4年10月~令和5年3月までの額を別々に計算して合計額を申告・納付することになりますので、ご注意ください。

令和4年度雇用保険料率のご案内
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