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健康保険法改正 令和4年1月1日施行  

みなさまこんにちは。
倉地社労士事務所の森です。

今回は、令和4年1月1日から施行される健康保険法の改正についてご紹介します。

【1】傷病手当金の支給期間の通算化
■傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6ヶ月」になります。
・現行では、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月経過後は不支給となりますが、改正後は、支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日までとなります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰越して支給可能となります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

【2】任意継続被保険者制度の見直し
■資格喪失事由に任意脱退を追加
・従前の資格喪失事由に加えて、被保険者の任意脱退が可能となります。つまり、今までは任意の申出により途中でやめることはできませんでした。
・任意継続被保険者が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。

■健康保険組合における従前の標準報酬月額に基づく保険料設定が可能に(協会けんぽは対象外)
・任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬月額」のいずれか少ない額とされています。
・今回の改正で、健康保険組合の規約に定めることにより、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料算定基礎とすることが可能となります。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険については変更はありません。


以上となります。ご参考になさってください。
令和4年には大きな法改正が控えています。こちらのブログで随時お知らせしていきます。