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育児・介護休業法改正について(前編)

皆さまこんにちは!森です。

今回は、令和4年4月1日から大きく改正される育児・介護休業法についてです。

育児・介護休業法については、詳しい内容は知らなくても、実際に育児休業を取得している従業員さんがいる企業様もあると思います。

育児休業は母親が取得しているイメージが強いのですが、ご存知の通り、男性も取れます。
政府としても、男性の取得を促していますが、取得率が伸び悩んでいる状況です。

そこで、今回の改正は、より男性従業員が育児休業を取りやすくなる仕組みとなっています。
令和4年4月1日改正を簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。

①有期雇用労働者の育児・介護取得取得要件の緩和
現在有期雇用労働者においては、育児・介護休業取得要件として、「引き続き雇用された期間が1年以上」とありますが、これが削除され、雇用形態に関わらず育児・介護休業を取得しやすくなります。
(但し、労使協定により除外することは可能です。)

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務付け
事業主は、育休申出が円滑に行われるようにするため、雇用する全ての労働者に対して、次の各号のいずれかの措置を講ずることが義務付けられます。
(1)育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
(3)その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

③妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して、下記の措置を講ずることが義務付けられます
(1)育児休業に関する制度等を知らせる措置
(2)育児休業申出に係る意向を確認するための面談等の措置

前編だけでも事業主の皆様に義務付けられた措置が沢山出てきました。
事業主の皆様がこれらの措置を円滑に実施できるよう、私たちがサポートさせていただきたいと思っています。

次回は「育児・介護休業法改正について(後編)」をお知らせします!

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