就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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1.制度の概要

中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的として、平成18年4月から新たに創設されました。


2.受給要件

[ 支給対象期間 ]
平成18年度から平成22年度までの5年間
※この期間内に、育児休業制度または短時間勤務制度の
適用者が初めて出たことが要件となります。

[ 受給できる事業主 ]
次のいずれにも該当する事業主です
@常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
A次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく、
一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ている事業主であること。
B申請に係る育児休業制度又は短時間勤務制度について、
就業規則又は労働協約に規定していること。
C
平成18年4月1日以後、「初めての」対象者が出たこと。
 (平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が1人も出ていない企業であること。)
D対象となる育児休業取得者
1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、
6ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業を取得した場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
E対象となる短時間勤務適用者
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のア〜ウのうち、いずれかの制度を6ヶ月以上利用したこと。
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、
1週あたりの所定労働時間数を1割以上短縮していること。
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、
1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮していること。
F対象労働者の雇用保険の被保険者期間
【育児休業の場合】
 子の出生の日まで、
被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
【短時間勤務の場合】
 短時間勤務適用開始まで、
一般被保険者として1年以上継続雇用していたこと。


3.受給額

  育児休業 短時間勤務 ※期間に応じ次の@〜Bのとおり
1人目 100万円
@6ヶ月以上1年以下 60万円
A1年超2年以下 80万円
B2年超 100万円
2人目 60万円
@6ヶ月以上1年以下 20万円
A1年超2年以下 40万円
B2年超 60万円


4.申請手続き

[ 申請期間 ]
受給できる事業主の
要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内です。

[ 主な添付資料 ]
 ・一般事業主行動計画策定・変更届(写)
 ・就業規則又は労働協約
 ・対象労働者の育児休業申出書
 ・タイムカード、出勤簿、賃金台帳
 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
 ・母子手帳、健康保険証 等




育児休業制度についての基礎知識 】
 
〜 社長、ご存知ですか?育児休業期間中の優遇措置を! 〜

育児休業とは労働者がその1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育するために休業できる制度のことです。 これは、実子・養子を問いません。女性に限らず男性にも認められています。
事業主は育児休業の申し出を拒んだり、育児休業を申し出たことや育児休業をしたことを理由にその労働者を解雇したり、不利益な取り扱いをしてはいけないことになっています。
健康保険の被保険者が育児休業を取得すると、申請によりその間の
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)は事業主、労働者ともに免除されます(標準賞与額に係る保険料も免除)。
このことによって、労働者の将来支給される年金額が減額されることはありません。
また、
雇用保険から「育児休業給付」が支給されます。


育児休業期間中の優遇措置をご存知ですか?   

優遇措置その1  社会保険料の免除(健康保険・厚生年金保険)
育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、事業主、労働者とも社会保険料が免除されます。

優遇措置その2  育児休業給付(雇用保険)
育児休業給付は、原則として育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間(賃金支払日数11日以上)が通算12ヶ月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。

育児休業給付には次の2つがあります。

■ 育児休業基本給付金
1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得している期間に最大で
休業前の賃金の30%相当額が支給されます。

■ 育児休業者職場復帰給付金
育児休業後引き続き6ヶ月間雇用された場合に休業前賃金の10%※相当額が育児休業していた期間について支給されます。
※なお、平成19年3月31日以降に職場復帰(平成19年3月30日以降に支給終了)された方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方については、
暫定的に20%相当額となります。


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