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建設業の一人親方で、労災保険の特別加入をご検討の皆さまへ
建設工事現場等において、建設業に従事する事業主、一人親方又は家族従事者の方は、災害・事故に遭っても元請業者の労災保険の対象にはならないことになっています。
万一の時に備えて、ご自身のため、ご家族のためにも早期のご加入をご検討下さい。
インターネットから、特別加入の申し込みが可能です(一人親方)
| 建設業の一人親方特別加入のご案内・お申し込みはこちらから |
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社会保険労務士が主体となって運営する一人親方特別加入の専門サイトです。
安心してご利用下さい。 |
※ お住まいの地域によっては、加入申し込みができない場合があります。
新規ご加入時の費用について(福岡・佐賀・熊本・大分)
| 建設業の一人親方特別加入の費用について |
| 入会金 |
2,000円 |
| 会費(月割り) |
800円/月 |
| 加入手続き手数料 |
5,250円 |
| 労災保険料 |
別途 |
こちらのサイトで、 「加入時費用のシュミレーション」ができますのでぜひ参考にして下さい。
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まず、費用を知りたいという方は、こちらの早見表が便利です!
↓↓↓↓
加入月別の費用の確認はこちら ⇒ 月割費用早見表

労災保険の特別加入は、「国」の制度です。
安心してご利用下さい!
特別加入制度とは?
労災保険は「労働者」の業務災害及び通勤災害に対する保護を本来の目的とする制度です。そのため、事業主や一人親方は「労働者」ではないことから保険給付の対象とはなりません。
しかし、事業主や一人親方の業務の実態、災害の発生状況からみて、特に労働基準法の労働者に準じて保護することが必要であると認められる中小事業主や一人親方に対して、労災保険の本来の目的に反しない範囲で任意加入への道を開いています。
労災保険の特別加入制度には、中小事業主の特別加入と一人親方の特別加入があります。
一人親方の特別加入とは?
労働者を常時使用しないで事業を行う者(年間を通じて労働者を使う日数が100日未満)と、その家族従事者も特別加入することができます。
一人親方の加入申請は、個々の一人親方ごとに保険関係を成立させるのではなく、特別加入団体が一つの事業所となって、一人親方を特別加入団体が使用する労働者とみなして、保険関係を成立させます。したがって、業務災害及び通勤災害が発生した場合には、保険給付を受けることができます。
中小事業主の特別加入とは?
中小事業主も規定の保険料を納めれば特別加入することができます。ただし、この場合は労働保険事務組合に事務処理を委託しており、使用している労働者に対して労災保険をかけていること(事業について保険関係が成立していること)を前提としています。中小事業主が単独で特別加入することはできません。
なお、中小事業主のほか、その事業に従事する労働者以外の家族従事者・役員等がいる場合は、原則として包括加入となります。
中小事業主と一人親方の区分について(参考)
| 中小事業主とは |
一人親方とは |
建設業を営む事業主で、常用労働者数(1年間に100日以上使用する労働者数)が、原則300人以下である事業主。
まお、会社の形態は、法人/個人事業のいずれの形態であっても構いません。
ちなみに、卸売業・サービス業の場合は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下であることが中小事業主の条件になります。 |
他人を使用しないで、建設業の事業を行う事を常態とするもの及びその事業に従事する者(通常、家族従事者)をいいます。
法人であっても、労働者を使用しない場合、社長は一人親方となり得ます。
なお、他人を使用する場合であっても、年間100日以内で使用する場合は、一人親方と認められます。 |
※中小事業主の特別加入は、インターネットでの申し込みは受け付けておりません。
倉地社会保険労務士事務所へ直接、お問い合わせ下さい。
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【特別加入制度について詳しくお知りになりたい方】
厚生労働省のHPより、『特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)』をダウンロードすることができます。
← クリックで厚生労働省HPへリンクします。 |
Q.一人親方が、従業員を雇った場合はどうなりますか?
一人親方が、あらたに従業員(労働者)を雇った場合は、原則、事業所として労働保険(労災保険・雇用保険)に新規加入しなければなりません。
そして、一人親方であった方は、一人親方の特別加入を中途脱退して、新たに中小事業主として特別加入することになります。
※ なお、一人親方の家族従事者(父・母・妻・息子等)は、原則として従業員(労働者)と
はみなされません。
従って、この場合(家族経営etc.)、家族従事者は「一人親方として特別加入」する必要
があります。
・労働保険について詳しくお知りになりたい方はこちら ⇒ 労働保険の基礎知識
・労働保険への新規加入についてはこちら ⇒ 労働保険の新規適用
詳しくは、倉地社会保険労務士事務所まで、直接お問い合わせ下さい。
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