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適格退職年金(適年)制度からの移行/解約を「正しく」実行する専門家 倉地社会保険労務士事務所
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適格年金制度廃止に関する情報

適格年金制度廃止に関する情報と
制度移行に潜む諸問題

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適格退職年金制度の廃止問題


適年の廃止は退職金問題の一部にすぎません。

特に中小企業の場合退職金制度自体に問題を抱えているケースが非常に多くあります。

適年の廃止だけに気を取られていては、最も重要な退職金問題の本質を見落としてしまいます。

適年からの移行/解約を正しく実行する為には退職金制度自体の見直しが必須なのです。

適格退職年金制度の廃止問題


企業年金法制の再編に伴って、適格退職年金は原則として、平成14年4月以降新規での
契約は認められず、また既存契約についても平成24年3月末に廃止されます。

いわゆる世に言う「適年の廃止(=退職金問題)」ですが、正確には適年は廃止される訳ではなく
「税制上の優遇措置がなくなる」ということで、平成24年4月1日以降、
企業は掛金を損金計上できなくなります。

したがって、現在、適年を実施している企業は、平成24年3月末迄に他の企業年金に移行するか、廃止して清算するかを判断しなけばなりません。


それがなぜ?今、大きな問題として取り上げられているのか?

通常、適格退職年金の移行/解約は、保険会社主動の基進められていくケースが多いと
思いますが、保険会社では、その企業の退職金制度自体が抱えている問題までは
面倒みてくれるわけではありませんし、専門的な知識や対応責務もありません。

退職金制度自体に問題があるのに気が付かず、適格退職年金の移行/解約だけを行い

この問題が解決したと思っていると将来会社と従業員が約束(退職金規定)した退職金額が
支払えず最悪の場合退職金倒産に追い込まれる

といった大惨事に陥る可能性を秘めているのです。

適格退職年金制度の移行に潜む問題


このような大惨事に陥らないようにする為には、

現状の退職金制度が抱える問題点を抽出し、適切な対応を行っていく事

が重要となります。

次のページ現状の退職金制度が抱える問題点で詳しくその内容をご説明致します。



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