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>>適格退職年金制度とは?
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適格退職年金制度とは?


「適格退職年金制度」は退職金を支払う為の外部積立方法の一つです

法人税法に定める一定の要件を満たすことにより税法上の優遇措置が与えられる等、

中小企業にとっては魅力的な制度でした。

しかし、この適年が平成24年3月をもって完全に廃止されます。

適年からの移行/解約を正しく実行する為に、

まず適格退職年金制度とは?についておさらいしてみましょう。

適格退職年金制度とは?

日本の年金制度は、3階建ての構造となっていることで知られています。

すなわち、1階に全国民共通の基礎年金である国民年金、会社員や公務員であれば、2階に被用者年金である厚生年金や共済年金、3階に企業が独自に行う企業年金である厚生年金基金や適格年金という構造です。



適格退職年金は、いわゆる3階部分に位置する代表的な企業年金の1つであり、法人税法で定める14の適格要件を満たすことに国税庁長官に承認され、税制上の優遇措置が与えられる点が特徴です。


[税制上の優遇措置]
◇ 事業主が負担する掛け金は、全額損金として扱われる。
◇ 掛け金は、給与所得とみなされず、受け取り時に課税される。
(年金は雑所得、一時金は退職所得として、受給時に課税)

また、適格年金は企業外拠出年金制度であり、外部の金融機関(生命保険会社又は信託銀行)を使って、少しずつ計画的に積み立てていくことができます。

特に中小企業にとっては、退職金の原資を毎年一定額で平準化して積み立てられることができ、かつ全額損金として扱われるという点は大きな魅力でした。


適格年金と退職金規程は別もの
〜適年は退職金を支払うための積立手段(ファンド)〜

適格年金を解約すれば、退職金規程・退職年金規程が自動的になくなり、退職金問題は解決すると誤解している経営者の方が多くいます。適格年金は退職金積立方法の手段の1つです。

したがって、解約した場合は退職金積立方法(ファンド)が無くなるだけであり、退職金規程・退職年金規程は別途、一定の手続きを経て改廃しない限り、自動的に無くなることはありません。



このように、単純に適格退職年金制度を移行/解約しただけでは

退職金制度(規定)そのものに問題があり、
退職金問題はまだ解決していない(問題の先送り)


又は

退職金制度(規定)に問題があるのに気がつかず、
適格退職年金制度の移行/解約だけを行ってしまった


というケースが多くの中小企業に見受けられるのです。

その問題を正しく解決していく為に、退職金制度とは?についておさらいしてみましょう。


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