就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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国が定める他の制度(移行先制度)としては、確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型または基金型)、厚生年金基金、中小企業退職金共済制度の4つがあります。

それぞれの制度にメリット・デメリットがあるため、自社の退職金制度にあった移行先を検討する必要がありますが、厚生年金基金と確定給付企業年金(基金型)は、中小企業の制度移行先としては現実的ではありません。


そこで、移行先の制度として可能性のある残りの制度について、移行時に注意しなければならない課題・問題点を簡潔にまとめると以下のとおりです。

1.中小企業退職金共済
[特徴]
@社外積立型、確定拠出型の退職金制度。
A移行時、移行後も積立不足の解消は求められない。(過去勤務債務があっても移行ができる)
B掛金は全額損金算入できる。(掛金は月額5,000円〜30,000円)
C事務手数料がかからない。

[課題・問題点]
@一定規模以下の中小企業しか移行できない。
A1年未満で社員が退職した場合、退職金は支払われず掛け捨てとなる。
B納付額が一定のため、退職事由による減額支給に対応できない。


2.確定拠出年金(企業型)
[特徴]
@将来の退職金額は個人の運用次第で決まる、確定拠出型の退職金制度。
A支給事由は老齢であり、公的年金の上乗せとしての性格が強い。(老後の所得補償制度)
B毎年、投資教育等を行う必要がある。(運営コストの発生)

[課題・問題点]
@給付額の保障がある適年から、給付額の保障がない確定拠出制度への変更に伴う、従業員の理解が得られるか?
A支給事由が退職ではないため、退職しても一定年齢(60歳以上)にならないと支給されない。(中途退職者の退職金にはならない)
B移行にあたっては、積立不足の解消が必要。(一方的な給付引下げは、不利益変更となり認められない)


3.確定給付企業年金(規約型)
[特徴]
@受給権の保護(積立義務・受託者責任・情報開示)が加わった、従来の適年の後継バージョン。
A適年では対象外であった役員なども加入者となることができる。
B支給事由は老齢であり、公的年金の上乗せとしての性格が強い。(老後の所得補償制度)

[課題・問題点]
@積立不足が生じた場合、掛金を引き上げて単年度ごとに穴埋めしなければならない。(積立義務・・・ただし移行の場合は経過措置あり)
A制度の導入、規約変更、解約すべてにおいて労使合意が必要で、企業の責任は重い。(事業主の都合でやめられない)



上記の移行先制度と
生命保険との組み合わせもメリットのある選択肢です。

4.生命保険
[特徴]
@会社の裁量がききやすく、いざと言うときは運転資金として活用できる。
A保険料の全額または半額を損金算入できるため、節税効果がある。
B保険商品のため、もしもの時(死亡・入院等)の保障があり、会社の福利厚生になる。
C商品が豊富で、自社の状況に合わせて選べことができる。

[課題・問題点]
@保険会社の倒産リスクあり。




他制度への移行手順  





   ◇ 現行退職金制度の問題とは?
   ◇ 適年と退職金制度は別もの
   ◇ 不利益変更の問題
   ◇ なぜ、積立金の移換が必要なのか?
   ◇ 移行先の制度
   ◇ 他制度への移行手順
   ◇ 現状分析の必要性









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