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国が定める他の制度(移行先制度)としては、確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型または基金型)、厚生年金基金、中小企業退職金共済制度の4つがあります。
それぞれの制度にメリット・デメリットがあるため、自社の退職金制度にあった移行先を検討する必要がありますが、厚生年金基金と確定給付企業年金(基金型)は、中小企業の制度移行先としては現実的ではありません。
そこで、移行先の制度として可能性のある残りの制度について、移行時に注意しなければならない課題・問題点を簡潔にまとめると以下のとおりです。
1.中小企業退職金共済
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[特徴]
@社外積立型、確定拠出型の退職金制度。
A移行時、移行後も積立不足の解消は求められない。(過去勤務債務があっても移行ができる)
B掛金は全額損金算入できる。(掛金は月額5,000円〜30,000円)
C事務手数料がかからない。
[課題・問題点]
@一定規模以下の中小企業しか移行できない。
A1年未満で社員が退職した場合、退職金は支払われず掛け捨てとなる。
B納付額が一定のため、退職事由による減額支給に対応できない。
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2.確定拠出年金(企業型)
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[特徴]
@将来の退職金額は個人の運用次第で決まる、確定拠出型の退職金制度。
A支給事由は老齢であり、公的年金の上乗せとしての性格が強い。(老後の所得補償制度)
B毎年、投資教育等を行う必要がある。(運営コストの発生)
[課題・問題点]
@給付額の保障がある適年から、給付額の保障がない確定拠出制度への変更に伴う、従業員の理解が得られるか?
A支給事由が退職ではないため、退職しても一定年齢(60歳以上)にならないと支給されない。(中途退職者の退職金にはならない)
B移行にあたっては、積立不足の解消が必要。(一方的な給付引下げは、不利益変更となり認められない)
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3.確定給付企業年金(規約型)
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[特徴]
@受給権の保護(積立義務・受託者責任・情報開示)が加わった、従来の適年の後継バージョン。
A適年では対象外であった役員なども加入者となることができる。
B支給事由は老齢であり、公的年金の上乗せとしての性格が強い。(老後の所得補償制度)
[課題・問題点]
@積立不足が生じた場合、掛金を引き上げて単年度ごとに穴埋めしなければならない。(積立義務・・・ただし移行の場合は経過措置あり)
A制度の導入、規約変更、解約すべてにおいて労使合意が必要で、企業の責任は重い。(事業主の都合でやめられない)
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上記の移行先制度と生命保険との組み合わせもメリットのある選択肢です。
4.生命保険
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[特徴]
@会社の裁量がききやすく、いざと言うときは運転資金として活用できる。
A保険料の全額または半額を損金算入できるため、節税効果がある。
B保険商品のため、もしもの時(死亡・入院等)の保障があり、会社の福利厚生になる。
C商品が豊富で、自社の状況に合わせて選べことができる。
[課題・問題点]
@保険会社の倒産リスクあり。
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