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他制度への移行、特に積立金の移換が必要とされるのは、適年解約時の積立金の扱いに関係します。
1.解約時の積立金(解約返戻金)は直接従業員に支払われる
適年が解約された場合、積立金は按分され、解約返戻金として全額従業員に引き渡されます。積立金は会社には戻っては来ません。
ただし、適年の移行先として国が定めた制度(後述)は、従業員に積立金を戻さずに、積立金を移換することが可能です。現時点の積立金を、引き続き今後の退職金の外部積立資金として活かすためには、積立金を他制度へ移換する必要があるのです。
2.解約返戻金は一時所得として課税される
適年の解約返戻金は、一時所得として課税されます。つまり、解約返戻金を受け取った従業員は、必要に応じて確定申告を行わなければなりません。受け取った解約返戻金の額によっては、新たに所得税や住民税が従業員に課税されます。
すなはち、この税負担を回避するためにも積立金の移換が必要となるわけです。
◆解約返戻金の一時所得の計算式
解約返戻金 − 50万円 = 一時所得の金額
一時所得の金額 × 50% = 課税所得 |
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