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退職金制度の変更、適年の解約、支給水準の見直しの際に注意しなければならないのが、不利益変更の問題です。
何度も言いますが、適年は退職金の外部積立制度、すなはち退職金の資金調達手段の1つです。したがって、適年の解約そのものは、一定の手続きを経ることにより、事業主が独自で行うことも可能です。また、適年を他の制度に移行する場合も同様で、積立金が他制度に移換されることにより、適年は解約となります。
しかし、何度も繰り返しますが、適年を解約したからといって退職金規程が自動的になくなるわけではありません。退職金規程はそのまま残るのです。
そして、この退職金規程の廃止や退職金制度の変更、支給水準の見直し(特に退職金額の引き下げ)には、一定のルールがあり適年の解約とは違い事業主の一存では行うことができません。
キーワードその1 『不利益変更とは』
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| 不利益変更とは、労働者の同意なしで使用者が一方的に労働条件の引き下げを行うことを言います。つまり、従業員の同意なしで、退職金の支給水準を引下げたり、もしくは退職金制度を廃止した場合が不利益変更となり、このような変更は禁じられています。 |
キーワードその2 『従業員の同意』
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| 一方、裏を返せば従業員の同意があれば支給水準の引下げも含め、退職金規定の変更はできるということになります。なお、この時の合意は、労働組合があれば組合との合意、組合がなければ全従業員との個別合意が必要となります。仮に同意が得られない場合は、制度変更等に合理性や必要性があるかどうかが問われます。 |
キーワードその3 『既得権の保護』
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支給水準の変更は合意があれば可能ですが、そのためには条件があります。制度変更をする時点で支給されるはずの退職金金額、いわゆる過去勤務分を保証するということです。いわゆる「既得権を保護する」ということです。
よって、退職金規程を確認し現時点での支給金額を計算し、その全額を保護することがまず必要となります。 |
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