就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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退職金制度の変更、適年の解約、支給水準の見直しの際に注意しなければならないのが、不利益変更の問題です。

何度も言いますが、適年は退職金の外部積立制度、すなはち退職金の資金調達手段の1つです。したがって、適年の解約そのものは、一定の手続きを経ることにより、事業主が独自で行うことも可能です。また、適年を他の制度に移行する場合も同様で、積立金が他制度に移換されることにより、適年は解約となります。

しかし、何度も繰り返しますが、
適年を解約したからといって退職金規程が自動的になくなるわけではありません。退職金規程はそのまま残るのです。

そして、この退職金規程の廃止や退職金制度の変更、支給水準の見直し(特に退職金額の引き下げ)には、一定のルールがあり適年の解約とは違い事業主の一存では行うことができません。


キーワードその1 『不利益変更とは』
不利益変更とは、労働者の同意なしで使用者が一方的に労働条件の引き下げを行うことを言います。つまり、従業員の同意なしで、退職金の支給水準を引下げたり、もしくは退職金制度を廃止した場合が不利益変更となり、このような変更は禁じられています。


キーワードその2 『従業員の同意』
一方、裏を返せば従業員の同意があれば支給水準の引下げも含め、退職金規定の変更はできるということになります。なお、この時の合意は、労働組合があれば組合との合意、組合がなければ全従業員との個別合意が必要となります。仮に同意が得られない場合は、制度変更等に合理性や必要性があるかどうかが問われます。


キーワードその3 『既得権の保護』
支給水準の変更は合意があれば可能ですが、そのためには条件があります。制度変更をする時点で支給されるはずの退職金金額、いわゆる過去勤務分を保証するということです。いわゆる「既得権を保護する」ということです。
よって、退職金規程を確認し現時点での支給金額を計算し、その全額を保護することがまず必要となります。




なぜ、積立金の移換が必要なのか?  





   ◇ 現行退職金制度の問題とは?
   ◇ 適年と退職金制度は別もの
   ◇ 不利益変更の問題
   ◇ なぜ、積立金の移換が必要なのか?
   ◇ 移行先の制度
   ◇ 他制度への移行手順
   ◇ 現状分析の必要性








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