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「適年廃止まで、まだ5年もあるじゃないか!」
「平成24年3月までに適年を解約すれば良いんだろ?!」
このようにおっしゃる経営者さまは、よく誤解しているのです。
適年と退職金制度は別ものであることを・・・。
そして、問題を先送りすることのリスクに気が付いていないのです。
退職金問題は先送りにすればするほど、従業員の既得権が増加し、新たな制度の選択肢が限られてしまうのです。
そして、もっとも誤解してはならないのが、
適年を解約しても退職金問題が解決する訳ではありません。
適年は、将来退職金を支払うための資金を積立てておくための外部積立制度であり、従業員の退職金額を決定するのは、あくまでも「退職金規程」なのです。
つまり、退職金規程の見直しをすることなく、適年を解約もしくは別制度に移行しても、それは外部積立方法を変更しただけであって、退職金制度自体の見直しにはなっていないのです。
もちろん、この退職金規定がある以上、たとえ適年が多額の積立不足(最悪の場合は積立額が0円になることもあり得る)の状態に陥っているからと言って、退職金規程で定められている退職金を払わないということはできません。
退職金規程がある限り、規定の額は支給しなければなりません。他に資金を確保してでも、支給する義務が会社にはあるのです。
この問題を解決するには、積立手段である適年を別の積立手段に移すだけでなく、退職金制度そのものを改革し、支給水準の見直しが必要なのです。
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