就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
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免責事項













労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇っている会社は、労働保険に加入しなければいけません。

詳しくは、労働保険の基礎知識をご参照下さい。




・事業所を管轄する労働基準監督署およびハローワーク(公共職業安定所)




・事業を開始した日から10日以内




提出書類 添付書類
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・労働保険継続事業一括認可申請書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届



・雇用保険被保険者証
・労働者名簿
・賃金台帳
・登記簿謄本(法人の場合)
・事業主の住民票(個人事業の場合)
・賃貸借契約書等の写し(事業所の所在地確認の為)
・その他








株式会社や有限会社、NPO法人といった法人の事業所は、社会保険の強制適用事業所です。また、個人事業の事業主も一定の条件にあてはまれば、加入しなければいけません。

詳しくは、社会保険の基礎知識をご参照下さい。




・事業所を管轄する社会保険事務所




・事業を開始した日から5日以内




提出書類 添付書類
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・新規適用事業所現状届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書

・登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
・住民票の写し(個人事業所の場合)
・給与支払事業所等の開設届書
・賃貸借契約書の写し(建物を借りている場合)
・賃金台帳または給与明細書
・社員名簿または労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・年金手帳
・被扶養者を証明する書類






[新規適用] 

◆顧問先以外の場合の料金表
人員 労働保険 社会保険 セット
1〜4人 31,500円 42,000円 63,000円
5〜9人 42,000円 63,000円 84,000円
10〜19人 52,500円 84,000円 105,000円
20人以上 1人増すごとに1,050円を加算 別途協議

※ 新規適用と併せて顧問契約を締結いただきますと、さらに割安な料金となります。詳しくはお問合せ下さい。






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