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労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇っている会社は、労働保険に加入しなければいけません。
詳しくは、労働保険の基礎知識をご参照下さい。
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・事業所を管轄する労働基準監督署およびハローワーク(公共職業安定所)
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| 提出書類 |
添付書類 |
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・労働保険継続事業一括認可申請書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
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・雇用保険被保険者証
・労働者名簿
・賃金台帳
・登記簿謄本(法人の場合)
・事業主の住民票(個人事業の場合)
・賃貸借契約書等の写し(事業所の所在地確認の為)
・その他
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株式会社や有限会社、NPO法人といった法人の事業所は、社会保険の強制適用事業所です。また、個人事業の事業主も一定の条件にあてはまれば、加入しなければいけません。
詳しくは、社会保険の基礎知識をご参照下さい。
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| 提出書類 |
添付書類 |
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・新規適用事業所現状届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書
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・登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
・住民票の写し(個人事業所の場合)
・給与支払事業所等の開設届書
・賃貸借契約書の写し(建物を借りている場合)
・賃金台帳または給与明細書
・社員名簿または労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・年金手帳
・被扶養者を証明する書類
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[新規適用]
◆顧問先以外の場合の料金表
| 人員 |
労働保険 |
社会保険 |
セット |
| 1〜4人 |
31,500円 |
42,000円 |
63,000円 |
| 5〜9人 |
42,000円 |
63,000円 |
84,000円 |
| 10〜19人 |
52,500円 |
84,000円 |
105,000円 |
| 20人以上 |
1人増すごとに1,050円を加算 |
別途協議 |
※ 新規適用と併せて顧問契約を締結いただきますと、さらに割安な料金となります。詳しくはお問合せ下さい。
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