就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」と呼びます。労働保険は、農林水産業の一部の事業を除き、労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇っている会社は適用事業となります。
保険給付は、それぞれの保険から別々に行われますが、保険料の徴収は「労働保険料」として、原則一体のものとして取扱われます。
適用事業の事業主は、保険関係の成立手続きを行い、毎年、労働保険料を納付しなければいけません。




労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」と言い、労働者が業務上通勤途上の災害によって負傷したり、病気や障害になったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。



労災保険は基本的に適用事業で働くすべての労働者が対象となります。
労働者とは、職種や国籍を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者を言います。法人の代表者や役員は原則として対象となりません。
労災保険は
すべての労働者が対象となりますので、アルバイト・パート・嘱託等の勤務形態を問わず、誰もが保険給付を受けることができます。
つまり、事業主はアルバイトやパートを1人雇っただけでも、労災保険に加入する義務が発生します。



労災保険では労働者が業務上もしくは通勤途上の事故等により、負傷、疾病、障害、死亡した場合に、以下の保険給付を受けることができます。

病気やケガをしたとき (療養補償給付・療養給付)
病院で治療を受けたとき、治療費の全額が支給されます。
健康保険にある一部負担金に相当するものはありません。
ただし、通勤災害のときは、一部負担金200円が原則として、休業給付から控除されます。(初回の1回のみ)

欠勤したとき (休業補償給付・休業給付)
病気やケガのため、働くことができず、会社を休んだとき、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%を受けられます。
さらに、給付基礎日額の20%の休業特別支給金を受けることができますので、実質は1日あたり給付基礎日額の80%相当額の支給となります。

長期で療養をするとき (傷病補償年金・傷病年金)
療養を開始して1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病の程度が重いとき傷病等級(1級〜3級)に該当すれば、給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。

障害が残ったとき (障害補償給付・障害給付)
治癒したが障害が残ってしまったとき、障害等級1級〜7級のときは給付基礎日額の313日〜131日分の年金が、8級〜14級のときは給付基礎日額の503日〜56日分の一時金が支給されます。

死亡したとき (遺族補償給付・遺族給付)
死亡して遺族が残ったとき、給付基礎日額の245日〜153日分の年金が支給されます。
また、年金を受けることができる遺族がいないときは、一定の範囲の遺族に対して、給付基礎日額の1000日分の一時金が支給されます。

お葬式をおこなったとき (葬祭料・葬祭給付)
死亡した労働者のお葬式を行った者に対し、給付基礎日額の60日分か、または30日分+315,000円のいずれか多い額が支給されます。

 [給付基礎日額とは]
 過去3ヶ月の間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額




事故や災害が業務上のものとして認められるためには、業務と傷病との間に一定の因果関係があることが必要です。これを「業務起因性」と呼びます。
また、労災保険が適用される事業において、労働者として雇われて働いているときに発生した災害でなければなりません。これを「
業遂行性」と呼びます。
この2つの要件をいずれも満たしたときに業務災害として認められます。



通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことを言います。ただし、業務の性質を有する移動は通勤にはなりません。
また、途中で移動を逸脱または中断(いわゆる寄り道)した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤にはなりません。ただし、その逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き通勤として認められます。
これらの通勤の要件を満たした移動中に発生した事故が通勤災害として認められることになります。



雇用保険は、労働者が失業したときや事業縮小、会社の倒産等により雇用の継続が困難となる事態が生じた場合に、失業した労働者の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険はよく「失業保険」の呼び名で使われますが、失業したときの他にも、教育訓練を受講したときに給付される教育訓練給付、育児休業を取得したときに給付される育児休業給付、60歳以降も働き続ける場合に支給される高年齢雇用継続給付等、さまざまな給付の種類があります。



原則として全ての労働者が雇用保険の対象者となります。労働者とは、職種や国籍を問わず使用される者で賃金を支払われる者を言います。法人の代表者や役員は原則として被保険者とはなりません。
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者と比べて短いパートタイマーであっても、週の所定労働時間が
20時間以上で、かつ1年以上の雇用が見込まれるものについては、雇用保険の被保険者となります。

以下は判断基準の具体例です。
区 分 被保険者となる者、ならない者
法人の役員 部長、工場長等の従業員としての身分を有し、労働者的性格が強い場合は被保険者となります。
監査役 会社法上、従業員との兼務が禁止されていますので原則として被保険者にはなりません。
個人事業の事業主と同居する親族 原則として被保険者とはなりません。
法人の代表者と
同居する親族
始業・終業時間、休憩時間や休日等、就業の実態が他の労働者と同様であり、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合等、一定の要件を満たせば被保険者となります。
学生アルバイト 通信教育・夜間・定時制の学生は被保険者となります。
長期欠勤者 賃金の支払いを受けていない場合であっても、雇用関係が継続する限りは被保険者となります。
訪問介護員等
(ホームヘルパー)
原則として被保険者となります。所定労働時間の算定にあたっては、利用者住宅間等の移動に要する時間、報告書作成時間も含まれることになります。




   雇用保険には概ね以下のような給付があります。

給付の種類 給付の内容
求職者給付 失業しあらたに就職先を探す求職者に対して、基本手当、技能習得手当、高年齢求職者給付金が支給されます。
就職促進給付 再就職したり、あらたに事業を開始した求職者に対して、再就職手当等が支給されます。
教育訓練給付 被保険者や被保険者であった者が、厚生労働大臣指定の教育を受講し終了した場合に、その受講料の一部が支給されます。
雇用継続給付 60歳以降も働き続ける被保険者に対する高年齢雇用継続給付、育児休業を取得した者に支給される育児休業給付、介護休業を取得した者に支給される介護休業給付があります。


 労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用についてはこちら





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