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Q.解雇予告と解雇予告手当
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[回答]
労働基準法第20条には、会社が従業員を解雇しようとする場合は30日前に予告するか、これに代えて、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。この30日分以上の平均賃金のことを解雇予告手当といいます。(この解雇予告期間の30日とは暦日で計算します。したがって、その間に休日や会社休業日があっても延長する必要はありません。)
また、この解雇予告と解雇予告手当は併用することができます。
例えば、解雇の日10日前に予告して20日分以上の解雇予告手当を支払う場合や、極端な話、解雇の日1日前に予告して29日分以上の解雇予告手当を支払うことでも良いことになります。
なお、解雇予告手当は、原則として解雇の申渡しと同時に支払わなければならないとされています。(昭23.3.17基発464号)
この解雇予告には例外があります。次の場合には解雇予告や解雇予告手当が必要ありません。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
・労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
また、以下のように一定の条件で雇用される者には、最初から解雇予告は適用されません。
@日々雇い入れられる者
ただし、この者が、1ヶ月を超えて引き続き使用される場合は、原則どおり解雇予告が必要です。
A2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ただし、この者が、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、原則どおり解雇予告が必要です。
B季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ただし、この者が、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、原則どおり解雇予告が必要です。
C試みの使用期間中の者
ただし、この者が、14日を超えて引き続き使用される場合は、原則通り解雇予告が必要です。
試用期間中の労働者を解雇する場合は、会社が就業規則で定める試用期間の長さにかかわらず、14日を超えてしまうと解雇予告等が必要になります。試用期間中の解雇であれば解雇予告や解雇予告手当は不要というのは間違った認識です。
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(2007年4月23日) |
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