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Q.無断欠勤(行方不明)の社員を解雇できるか?
社員が1週間の無断欠勤ののち行方不明となり、家族も警察に捜索願いを提出しました。会社としては、このような事態を想定していなかったので、就業規則には何も定めておらず、今後の対応に困っています・・・。
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[回答]
就業規則に『一定期間無断欠勤が続いた時は自然退職とする』旨の定めがある場合には、労働契約の自然終了(自然退職)として雇用契約を終了することができますが、このような定めが無い場合、解雇によって労働契約を終了させるほかありません。
この場合、相手が行方不明のため、解雇の意思表示を相手側にどのように伝達するかが問題となります。
通常、行方不明の社員を解雇するには、民法97条の2の「公示送達」によって、解雇の意思表示を行わなければなりません。
具体的には、社員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所の掲示板に掲示するほか、掲示したことについて官報および新聞に少なくとも1回掲載し、最後に掲載した日から2週間が経過すれば、社員に会社の解雇の意思表示が到達したものとみなされます。
このような煩わしい手続きを避ける為にも、就業規則に規定しておくことをお勧めいたします。
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(2007年4月23日) |
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