就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
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Q.二次健康診断等の結果を会社に報告させることができるか?

この度の定期健康診断で、多くの社員が要再検査となりました。二次健康診断を受けるように、指導はしているものの、なかなか再検査に行かない社員もいます。。そこで、再検査の結果を会社に必ず報告させようと思うのですが、問題がありますか?

[回答]

個人情報保護法及び厚生労働大臣名の指針により、従業員の個人情報のうち、特に「健康情報」についてはその取り扱いに格別の配慮が求められており、本人の同意が無い場合は、二次健診結果の
提出を強制することはできません

ただし、一般に以下のような場合には、健診結果の提出を企業の側から
求めることができるとさせています。

  ア.特別な職業上の必要性がある場合
  イ.労働安全衛生法及び母性保護に関する措置である場合
  ウ.上記のほか労働者の利益になることが明らかであって、医療上の個人情報を収集
    することに相当の理由があると認められる場合



(2007年4月15日)





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