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Q.定期健康診断を受診しない従業員に対する懲戒処分は適法か?
毎年、決まって一部の社員が定期健康診断を受けようとしません。このような社員に懲戒処分を行うことは可能なのでしょうか?
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[回答]
労働安全衛生法で定められている定期健康診断については、労働者に対しても受診義務があります。
したがって、原則として会社は懲戒処分を課すことが可能です。(名古屋高判平成9年7月25日労判729号80頁参照)
ただし、従業員が会社の指定する医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師、又は歯科医師の健康診断を受け、その健診結果を書面で提出することができるとされており、従業員に医師選択の自由が認められています。
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(2007年4月15日) |
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