就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
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Q.定期健康診断を受けなければならない「常時使用する労働者」の範囲とは?

当社は、アルバイトやパートには、定期健康診断を受けさせていません。アルバイトやパートにも定期健康診断を受けさせなければならないのでしょうか?

[回答]

常時使用する労働者には、正社員はもとより、原則として
パート,アルバイトとして働く社員を含みます

ただし、労働時間の短いパート社員などについては、「常時使用する労働者」に該当するか否かの判断基準が通達(平成5年12月1日基発第663号)で示されており、次のいずれの条件も満たした場合は健康診断実施の対象となります。

ア.期間の定めのない契約により雇用されているか、期間の定めがあっても、
1年以上
  用されることが見込まれる場合

イ.パート社員の1週間の労働時間が、通常の社員の1週間の所定労働時間と比べて
  
4分の3以上である場合(ただし、1週間の労働時間が通常の社員の2分の1以上であ
  る者に対しても実施することが望ましい)



(2007年4月15日)





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