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Q.外国人労働者を雇用する際、在留資格の確認方法について教えて下さい
外国人労働者を雇用する際には在留資格を確認しなければならないと聞いたのですが、この在留資格を確認する際のポイントを教えて下さい。
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[回答]
在留資格は、外国人登録証明書、旅券(パスポート)の上陸許可、在留資格変更許可、在留資格更新許可証印または就労資格証明書などにより確認することができます。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。したがって、外国人の方を雇用する際には、その在留資格から、就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
1.就労活動に制限がない在留資格(4種類)
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| 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
(注)日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
2.在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格(17種類)
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| 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等) |
なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
@技術 ・・・ システムエンジニア、自動車設計技師等
A人文知識・国際業務 ・・・ 通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
B企業内転勤 ・・・ 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
C技能 ・・・ 外国料理のコック等
3.原則として就労が認められない在留資格(6種類)
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| 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 |
(注)留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生で聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1週間28時間以内(聴講生・研修生は1週間14時間以内)、就学生については1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。
このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金また併科に処せられます。
なお、採用にあたっては、入管法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に努めることは言うまでもありません。
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(2007年9月20日) |
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