就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.社員が私的な目的で電子メールを使用していたら?

社員が私的な目的で電子メールを使用していた場合、懲戒処分を課すことはできますか?

[回答]

社員が私的な目的で電子メールを使用すれば、会社はその社員に懲戒処分を課すことが可能です。一般に社員は勤務時間中は会社に対し、「
職務専念義務」を負っていますから、勤務時間中に私的メールを作成・発信・受信したり、それを読んでいれば、この職務専念義務違反になります。

問題となるのは、勤務時間外の私的メールです。会社のパソコン及び回線を使用しているわけですから、会社の設備・資源の無断使用ということで懲戒処分を課すことは可能と思われます。ただし、「勤務時間外の私的メールも禁止される」ということを
事前に告知しておくべきでしょう。

会社としては、電子メール取り扱い規程等の社内規程を定めて、その内容を周知徹底させることが適切なものと思われます。



(2007年6月15日)





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