就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談
 就業規則の新規作成・改定
 各種社内規程の作成
 適格退職年金からの移行
 給与計算の代行
 労働・社会保険の新規適用
 役員退職金制度の設計
 助成金



リンク集
サイトマップ
免責事項










Q.被保険者が死亡したときには、健康保険の被扶養者はどうなるのか?


[回答]

健康保険の被保険者が死亡した場合は
、死亡した日の翌日に被保険者資格を喪失することになります。もし、その死亡した被保険者に被扶養者がいた場合には、その被扶養者も被扶養者としての資格を喪失することになります。

したがって、被扶養者でなくなった人は、他の被保険者の被扶養者となるか、自らが被保険者となるしかありません。

なお、被扶養者であった人は、被保険者の死亡に関し、埋葬料の支給を受ける対象となります。ただし、被保険者の死亡が業務災害あるいは通勤災害によるものであるときは、埋葬料は支給されず、労災保険から葬祭料・葬祭給付が支給されます。



(2007年6月15日)





トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談