就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談
 就業規則の新規作成・改定
 各種社内規程の作成
 適格退職年金からの移行
 給与計算の代行
 労働・社会保険の新規適用
 役員退職金制度の設計
 助成金



リンク集
サイトマップ
免責事項










Q.離婚して養育費の送金をしているとき、その子を被扶養者とできるのか?


[回答]

離婚しても親子の関係は変わらないので、たとえ同居していなくても、生計維持関係があれば被扶養者とすることができます。

したがって、送金している養育費によって、その子の
生活の大半が継続的に賄われている場合には、同一世帯関係の状態になくても、生計維持関係があると認められ被扶養者とすることができます。

ただし、その子が民法の規定により
他の者と養子縁組をしている場合には、たとえその子の生活費の大半を送金していたとしても、被扶養者にすることはできません。



(2007年5月31日)





トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談