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Q.離婚して養育費の送金をしているとき、その子を被扶養者とできるのか?
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[回答]
離婚しても親子の関係は変わらないので、たとえ同居していなくても、生計維持関係があれば被扶養者とすることができます。
したがって、送金している養育費によって、その子の生活の大半が継続的に賄われている場合には、同一世帯関係の状態になくても、生計維持関係があると認められ被扶養者とすることができます。
ただし、その子が民法の規定により他の者と養子縁組をしている場合には、たとえその子の生活費の大半を送金していたとしても、被扶養者にすることはできません。
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(2007年5月31日) |
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