就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.定年後に再雇用した場合の標準報酬月額変更の取扱い

定年後に再雇用した場合、標準報酬月額をすぐに変更できる制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか?

[回答]

社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の保険料は、各個人の給料(通勤手当など諸手当込み)をもとに計算します。計算が便利なように、給料を等級ごとに区分した「
標準報酬月額」を使います。

この標準報酬月額は、現在、厚生年金保険は30等級に区分され、健康保険・介護保険は、47等級に区分されています。(平成19年4月改正)

標準報酬月額の決定方法は、原則として次の3種類です。

@加入した時の給料をもとに決定される「
資格取得時決定
A毎年1回4月、5月、6月の3カ月の給料を平均した金額をもとにしてその年の9月から保険料を見直す「
定時決定
B基本給など固定的な賃金に増減があり、増減があった月から3カ月間の給料の平均がそれまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差があったときに改定される「
随時改定

定年後、引き続き働くケースで給料が下がった場合、上記A定時決定、もしくはB随時改定で行うと
標準報酬月額の変更は数カ月かかります。在職老齢年金は標準報酬の月額によって年金額が決定される制度であるため、そのままだと給料が引き下げられてからしばらくは下がった額の標準報酬月額に対する在職老齢年金の支給が受けられないことになってしまいます。

そのため平成8年の通達で、定年退職後同一の事業所において雇用契約上1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無または身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず使用関係がいったん中断したとみなし、事業主が被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を
同時に提出することができ、定年時に標準報酬月額を変更することができるようになりました。

定年後再雇用の場合は、賃金が大幅に減額となるケースが多いと思います。ぜひ、この制度を利用して、再雇用時に標準報酬月額の変更を行うことをお勧めします。



(2007年5月31日)





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