就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談
 就業規則の新規作成・改定
 各種社内規程の作成
 適格退職年金からの移行
 給与計算の代行
 労働・社会保険の新規適用
 役員退職金制度の設計
 助成金



リンク集
サイトマップ
免責事項










Q.半日勤務した場合、傷病手当金は支給されるか?

業務外の傷病により入院していた社員が、現在自宅で療養中です。
現在は傷病手当金を受給していますが、医師の診断で当分の間、半日勤務をすることになりました。この場合、傷病手当金は半額支給されるのでしょうか?

[回答]

傷病手当金は短時間でも就労した場合には支給されません。

傷病手当金は、以下の3つの要件を満たした場合に、休業4日目から支給されます。

@療養のために休業していること
A
労務不能であること
B継続した3日間の待機が完成していること

今回の場合、たとえ半日のみの勤務であったととしても、A労務不能であることの要件を満たしていないため傷病手当金は支給されません。


(参考通達)
「傷病手当金は医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比べてやや軽い労働に服する場合は支給されない。」(昭和29年12月9日保文発第14236号)



(2007年5月25日)





トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談