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Q.半日勤務した場合、傷病手当金は支給されるか?
業務外の傷病により入院していた社員が、現在自宅で療養中です。
現在は傷病手当金を受給していますが、医師の診断で当分の間、半日勤務をすることになりました。この場合、傷病手当金は半額支給されるのでしょうか?
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[回答]
傷病手当金は短時間でも就労した場合には支給されません。
傷病手当金は、以下の3つの要件を満たした場合に、休業4日目から支給されます。
@療養のために休業していること
A労務不能であること
B継続した3日間の待機が完成していること
今回の場合、たとえ半日のみの勤務であったととしても、A労務不能であることの要件を満たしていないため傷病手当金は支給されません。
(参考通達)
「傷病手当金は医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比べてやや軽い労働に服する場合は支給されない。」(昭和29年12月9日保文発第14236号)
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(2007年5月25日) |
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