就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.傷病手当金の3日間の待機期間に年次有給休暇は含まれるか?

傷病手当金を受給するためには、3日間の待機が必要であると聞いたのですが、年次有給休暇で処理した場合は、待機3日間に含まれないのでしょうか?

[回答]

健康保険の傷病手当金は休めば直ちに支給されるというものではなく、休んだ日から
3日間は「待機」として支給されず、第4日目から支給されます。
※この待機期間3日間は、
連続していることが必要です。

待機の初日については、就業時間前または就業期間を終了するまでに、療養のため休んだ場合はその日から起算します。
反対に就業時間終了後に療養のため休んだ場合は翌日から起算します。

なお、この3日間に報酬が支払われているかどうかは問われず、療養のため欠勤した日について年次
有給休暇として処理された場合や、報酬を受けた場合でもよく、また3日間の中に休日・祝日といった公休日が含まれていても待機は完成します。



(2007年5月25日)





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