就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.社員の副業は違法か?


[回答]

労働関連の法律には、企業で働く社員の副業に関する規定は特にありません。
しかし、各企業は労働基準法に従って就業規則を作成しており、全体の7〜8割がこの就業規則に「副業禁止」の項目を盛り込んでいます。

就業規則には、労働基準法で定められた基準を上回る必要がある規定と、特に法律で定められていない会社独自のルールとして記載されている規定とがあります。
この「副業禁止」の規定は、就業規則に記載されていたとしても、法律で定められたものではなく、あくまで
会社と社員が交わすルールでしかありません。

法律に違反していなくても、就業規則で禁止されている以上、就業時間中にそれを破ると懲戒処分の対象になる恐れがあります。
ただ、就業時間外は労働者の自由な時間であるため、「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重就労であれば副業も可能であると解釈することもできる」とする見解もあります。
また、近年の判例でも、「
本業に支障が出ない範囲ならば懲戒の対象ではない」との判断がなされています。

法的根拠があるわけではないのに、多くの会社で副業を禁止しているのは、「社員が副業をすることによって、会社が不利益を被ることを防止するため」という理由が一番のようです。

例えば、次に挙げるような場合は「不正競争防止法」に抵触するおそれがあります。

 ・副業での長時間労働による疲労がもとで本業でミスを連発したり、遅刻や欠勤が多く
 なったりする場合
 ・副業の内容によって本業の会社の信頼や名誉を傷つける恐れがある場合
 ・競合他社で働く、本業の専門知識や営業ノウハウを活かす、本業の会社の肩書きや
 名刺を使う等する場合

これらの場合には、本業側の会社から差止め請求や損害賠償請求の対象となる可能性もありますので、実際に副業をする場合には、それなりの責任が伴うことを留意しておく必要があります。



(2007年4月25日)





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