就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.求職活動支援書って何ですか?

先日解雇した社員(46歳)より「求職活動支援書」を作成して欲しいといわれました。作成しなければなりませんか?

[回答]

平成16年12月1日より、高年齢者雇用安定法が改正され、事業主による高年齢者等(45歳以上65歳未満)に対する再就職援助の措置が変わりました。

高年齢者雇用安定法により、事業主は、事業主都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報を記載した書面「求職活動支援書」を作成し、交付しなければならなくなっています。

求職活動支援書に盛り込むべき内容は、次のとおりです。

@ 離職予定者の氏名、年齢および性別
A 離職予定者が離職することとなる日
B 離職予定者の職務の経歴
C 離職予定者が有する資格、免許および受講した講習
D 離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
E 職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項
  その他の再就職に関する事項
F 事業主が講ずる再就職援助の措置

実際に、求職活動支援書を作成する流れは、次のとおりです。

@ 解雇等の事業主都合による離職予定者の発生
A 労働組合等からの意見聴取
B 求職活動支援書作成対象者の把握
C 離職予定者本人から具体的な希望の聴取
D 離職予定者本人に対する求職活動支援書の交付



(2007年4月25日)





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