就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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FAX:092-565-6105
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Q.健康診断の受診時間は労働時間となるのか?


[回答]

一般健康診断は、社員の業務上だけでなくすべての日常における健康障害を把握するものであるため、その受診時間は必ずしも労働時間として取扱う必要はありません。

一方で、特殊健康診断は、業務に起因する健康障害を調べるものであるため、会社はその受診時間を労働時間の一部として取扱わなければなりません。当然、健診の実施が所定労働時間外に行われる場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要となります。



(2007年4月15日)





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