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Q.内縁関係の妻は健康保険の被扶養者となるか?
社員から、内縁の妻を扶養に入れたいとの問い合わせがありました。内縁の妻を扶養に入れることはできるのでしょうか?
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[回答]
内縁関係とは、男女各々が婚姻の意思を持ちながら共同生活を営んでいる事実婚の状態で、社会的にも夫婦として認められているが、婚姻届が提出されていないため、法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
よって、婚姻の意思がない共同生活は内縁関係とはなりません。
税法上は内縁関係の配偶者は控除対象配偶者として認められていませんが、健康保険や厚生年金保険では、内縁の妻も扶養配偶者として認定されます。
なお、扶養認定にあたっては、通常の配偶者と同じく、被保険者との生計維持関係のみが要件とされ、同居要件は問われません。
また、扶養配偶者として認定されれば、国民年金についても第3号被保険者となります。
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(2007年4月23日) |
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