就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.内縁関係の妻は健康保険の被扶養者となるか?

社員から、内縁の妻を扶養に入れたいとの問い合わせがありました。内縁の妻を扶養に入れることはできるのでしょうか?

[回答]

内縁関係とは、男女各々が婚姻の意思を持ちながら共同生活を営んでいる事実婚の状態で、社会的にも夫婦として認められているが、婚姻届が提出されていないため、法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
よって、婚姻の意思がない共同生活は内縁関係とはなりません。

税法上は内縁関係の配偶者は控除対象配偶者として認められていませんが、健康保険や厚生年金保険では、内縁の妻も扶養配偶者として認定されます。

なお、扶養認定にあたっては、通常の配偶者と同じく、被保険者との生計維持関係のみが要件とされ、同居要件は問われません。

また、扶養配偶者として認定されれば、国民年金についても第3号被保険者となります。



(2007年4月23日)





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