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Q.支給日前に退職する社員への賞与支給
当社では、年2回夏期と冬期に賞与を支給しておりますが、夏期賞与は前年の10月から3月を算定対象期間として、その間の会社業績や社員の個別評価等の結果をもとに、毎年6月末日に支給しています。この度、6月15日で退職する社員から、「算定対象期間には在籍していたのだから賞与を支払って欲しい」と要求されました。この場合、退職する社員にも賞与を支払わなければならないのでしょうか?
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[回答]
就業規則等により、賞与支給日に在籍していることを賞与の支給条件として規定している場合には、賞与を支給しないことが可能です。
これは一般に「支給日在籍要件」と呼ばれるもので、過去の判例でも、賞与は支給日に在籍した者にのみ支給する旨定めた就業規則を有効と認めています。(昭60.11.28最高裁判決:大和銀行事件)
また、この「支給日在籍要件」は就業規則、労働協約、労働契約等に定める場合の他、労使による慣行であっても認められるとされています。
過去の判例でも、「賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする慣行は、その内容において不合理なものと言うことはできない」と判断しています。(昭60.11.28最高裁判決:京都新聞社事件)
したがって、賞与支給日に在籍していることを支給条件とすることが就業規則、労働協約、労働契約等に規定されているか、または、そのような労使慣行がある場合には、たとえ算定対象期間の全てに勤務した社員であっても、賞与の支給日より前に退職する者には賞与を支給しないことが認められると考えられます。
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(2007年4月23日) |
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