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Q.学生アルバイトは雇用保険の被保険者となるか?
当社では、大学生のアルバイトを雇っておりますが、学生アルバイトも雇用保険の被保険者となるのでしょうか?
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[回答]
学生は、本来、学業が本務であり、アルバイトは通常臨時内職的なものと考えられますので、一般的には被保険者にはなりません。
すなわち、学校教育法第1条に規定されている学校の学生、生徒等のうち、いわゆる「昼間学生」は、たとえ適用事業に雇用されていても、原則として雇用保険上の労働者とは認められません。
※通信教育・夜間・定時制の学生は原則として被保険者となります。
ただし、「昼間学生」であっても次のような場合には、例外として被保険者となります。
@卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者
A休学中の者、または一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められた者
したがって、ある程度長時間、大半の日に働くこととなったとしても、昼間学生のアルバイトである以上、上記の例外事項@Aに当てはまらない限りは、原則として被保険者とはなりません。
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(2007年4月23日) |
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