就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
福岡市南区花畑2丁目11-8
TEL:092-565-6105
FAX:092-565-6105
E‐Mail:info@sr-kurachi.com
トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談
 就業規則の新規作成・改定
 各種社内規程の作成
 適格退職年金からの移行
 給与計算の代行
 労働・社会保険の新規適用
 役員退職金制度の設計
 助成金



リンク集
サイトマップ
免責事項










Q.学生アルバイトは雇用保険の被保険者となるか?

当社では、大学生のアルバイトを雇っておりますが、学生アルバイトも雇用保険の被保険者となるのでしょうか?

[回答]

学生は、本来、学業が本務であり、アルバイトは通常臨時内職的なものと考えられますので、一般的には被保険者にはなりません。

すなわち、学校教育法第1条に規定されている学校の学生、生徒等のうち、いわゆる「
昼間学生」は、たとえ適用事業に雇用されていても、原則として雇用保険上の労働者とは認められません。
※通信教育・夜間・定時制の学生は原則として被保険者となります。

ただし、「
昼間学生」であっても次のような場合には、例外として被保険者となります。

@卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者
A休学中の者、または一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められた者

したがって、ある程度長時間、大半の日に働くこととなったとしても、昼間学生のアルバイトである以上、上記の例外事項@Aに当てはまらない限りは、原則として被保険者とはなりません。



(2007年4月23日)





トップページ業務案内契約体系Q&A事務所概要所長プロフィールお問合せ・ご相談