就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.退職金規程がないのに、退職金を支払わなければならない!?

当社は10人未満の会社で就業規則などはなく、長年、退職金は社長のポケットマネーから支払われています。しかし最近は不況のため、先日退職した社員には退職金を支払いませんでした。問題があるでしょうか?

[回答]

このようなケースでは、終業規則(退職金規程)がないからと言って、退職金を支払わなくても問題がないとは言えません。

なぜなら、今までの退職者に対しては退職金を支払っており、その事実を社員が知っているようであるならば、それが『
職場の慣行』と見られかねないからです。

そうなると、たとえ就業規則などに明確に規定していなくても、立派な職場の規則(暗黙のルール)と判断される場合があります。

そのような事にならないためにも、たとえ10人未満の会社でも、退職金に限らず、終業規則を作成して、職場のルールを明確に定めておくことをお勧めします。



(2007年4月23日)





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