就業規則・社内規程の作成、退職金制度の見直し、給与計算 倉地社会保険労務士事務所(福岡市南区)


福岡市南区の社会保険労務士事務所です。福岡県内全域を営業エリアとし、特に、
中小企業向けの就業規則・社内規程の作成・改定及び退職金制度の見直しを中心に活動しております。また、顧問契約を基本として、労務管理、給与計算、是正勧告、労災処理、助成金、年金相談、安全衛生等、企業経営をとりまく「人」に関する問題に対応いたします。


くらち社会保険労務士事務所
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Q.社員が勤務中に選挙に行かせて欲しいと言ってきたら?

当社は日曜日が休業日ではないので、選挙の投票日には決まって何人かの社員から選挙(投票)に行かせて欲しいと言われます。会社としては、どのように対処すれば良いのでしょうか?

[回答]

労働基準法第7条には、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない」とされています。

よって、就業時間中に選挙権の行使を禁止することはできません。就業規則にそのような旨を定めたとしても、
無効となります。

ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがないかぎり、
請求された時刻を変更することはできます。

公民としての権利とは、公職選挙法上の選挙権・被選挙権、最高裁裁判官の国民審査権、住民の直接請求権などを言います。しかし、他人の選挙運動に対する応援や、一般に訴権(訴えを提起する権利)の行使は、これに含まれません。

公の職務とは、国会・地方議会議員、労働委員会委員、審議会委員などとしての職務、あるいは、裁判所の証人としての出廷や公職選挙法上の選挙立会人などの職務を言います。

なお、就業時間中に必要な時間を社員に与えた場合、その時間を有給にするか、無給にするかは会社の判断に任されています。



(2007年4月23日)





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